コロナワクチン接種に関する手続き
コロナワクチン接種に関する手続き(接種券の発行、住所地外接種、予防接種済証の申請など)
どんな手続きについて知りたいですか?
接種券の発行(新規・再発行)
まだ一度も接種していない方 国内で ・1回だけ接種済の方 ・2・3・4回接種済の方 |
転入手続の際に、前住所地から発行済みの接種券(接種済証)を健康づくり支援係窓口(2番)に持参してください。翌日以降に、住民登録した住所へ山ノ内町の接種券を送付します。 | |
海外で ・1回だけ接種済の方 ・2・3・4回接種済の方 |
接種したワクチンの種類によって、次に国内で接種するワクチンが何回目になるかが変わります。接種済証を健康づくり支援係窓口(2番)に持参してください。翌日以降に、住民登録した住所へ山ノ内町の接種券を送付します。 |
転入手続時に接種券や接種済証を持参しなかったなどの理由で手続きができなかった方は、後日申請書等を窓口に持参または郵送してください。郵送の場合は、前住所地から発行された接種券は原本を、1・2回目の接種記録がわかる接種済証 はA4サイズでコピーをとり、申請書とあわせて提出してください。
接種券を紛失/汚損したので、再発行したい(1.2.3.4.5.6回目)
- 本人確認書類を持参の上、役場健康づくり支援係(2番)窓口へお越しください。
- 申請書に必要事項を記入していただき、記録が確認でき次第、発行します。
- 申請書はこちら
- コロナワクチン接種券発行申請書(PDFファイル:183.3KB)
- コロナワクチン接種券発行申請書(Wordファイル:36.6KB)
- 接種券発行申請記載例(PDFファイル:193.5KB)
申請書は窓口にもあります。
または、下記を郵送してください。郵送の場合、申請書類を役場で受領してからお手元に届くまでに、1週間程度かかります。
- コロナワクチン接種券新規・再発行申請書(上記からダウンロードしてください)
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の両面コピー ※A4サイズ
住民登録上の住所のみ送付可能です。DV被害者などやむを得ない事情のある方は別途ご相談ください。
窓口で手渡しによる交付を希望する方は、本人確認書類を持参してください。
提出先 〒381-0498 山ノ内町大字平穏3352番地1 山ノ内町役場 健康福祉課 健康づくり支援係 行 コロナワクチン接種券発行申請書在中
予防接種済証の発行申請(紛失・汚損による再発行/海外渡航用証明書)
接種後にもらった接種済証を紛失・汚損したので再発行したい
- 町の予防接種台帳に記録された接種記録に基づき、接種済証(A5サイズ・公印省略)を発行します。
- 再発行申請書を書いていただきますので、申請する方は本人確認書類(運転免許証や健康保険証)を持参のうえ、健康づくり支援係(2番窓口)へお越しください。印鑑は不要です。
- 同じ世帯の方であれば、代理の方からの申請・受領も可能です。
- 別世帯の方が代理人として申請・受領する場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。
- 委任状がない場合は、代理人の方が受領することはできません。
接種時に、山ノ内町に住民登録があった方(山ノ内町から発行した接種券で接種した方)に限ります。
接種時に、山ノ内町に住民登録があったが、現在は町外にいる方などで、現在の住所に送ってほしい等の希望がある方は、本人確認書類の提出などが必要ですので、一度ご相談ください。
- 予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
詳しくは こちら(別のページにジャンプします)
- 国内で行動制限緩和等の措置を受ける場合など、接種記録の提示を必要とする場合は、接種時に交付する接種済証が引き続きご利用いただけます。接種済証をすでにお持ちの方が、国内で証明書を利用するために改めてこの証明書を請求する必要はありません。
接種済証に記載の臨時という表記は、新型コロナワクチンが予防接種法に基づく「臨時接種」であることを表したものです。接種済証自体が暫定的なものであるという意味ではありません。
接種時に、山ノ内町に住民登録があった方(山ノ内町の接種券で接種した方)に限ります。
住所地外接種届
入院や単身赴任、里帰り出産など、町外の接種会場で接種を希望する場合は、その接種医療機関や、接種を実施する機関が所在する市町村役場(またはその市町村が設置するコールセンター)へお問い合わせください。接種券の提出などの手続きが必要な場合がありますので、山ノ内町から発行された接種券は大切に保管してください。
山ノ内町に住民登録(住民票)をしていないが町内で接種を希望される方は、事前に届出が必要です(一部の対象者を除く。)。3回目以降に希望する場合も、都度、届け出が必要になります。町から発行される「届出済証」が届き次第、コールセンターより予約が可能になります。
新型コロナウイルスワクチン接種は、住民票所在地の市町村において接種が原則です。ただし、やむをえない事情により、住民票所在地で接種が困難な者のうち申請が必要な者については、届出をした上で住民票所在地以外で接種を受けることができます。
届出方法など詳しくは、こちら
様式4-4-1 住所地外接種届(Word) 新しいウインドウが開きます
住所地外接種届(記載例)(PDF) 新しいウインドウが開きます
お問い合わせ
山ノ内町新型コロナワクチン接種専用コールセンター
電話番号 0269-38-0855(おかけ間違いにはご注意ください)
受付時間 平日のみ 午前9時から午後5時まで
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
更新日:2023年03月31日