令和3年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な改正点
基礎控除及び調整控除の改正
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適応はありません。
- 上記1及び2の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除についても適応されません。
個人の合計所得金額
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改正後の基礎控除額
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改正前の基礎控除額
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2,400万円以下
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43万円
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33万円
※ 所得金額の制限なし
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2,400万円超 2,450万円以下
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29万円
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2,450万円超 2,500万円以下
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15万円
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2,500万円超
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適応なし
※ 調整控除の適応なし
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給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 (A) | 給与所得の金額 | |||
550,999円 以下 |
0円 |
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551,000円 ~ 1,618,999円 |
(A)-550,000円 |
|||
1,619,000円 ~ 1,619,999円 |
1,069,000円 |
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1,620,000円 ~ 1,621,999円 |
1,070,000円 |
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1,622,000円 ~ 1,623,999円 |
1,072,000円 |
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1,624,000円 ~ 1,627,999円 |
1,074,000円 |
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1,628,000円 ~ 1,799,999円 |
(A)÷4(千円未満切り捨て) =(B) |
(B)×2.4+100,000円 |
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1,800,000円 ~ 3,599,999円 |
(B)×2.8-80,000円 |
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3,600,000円 ~ 6,599,999円 |
(B)×3.2-440,000円 |
|||
6,600,000円 ~ 8,499,999円 |
(A)×0.9-1,100,000円 |
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8,500,000円 以上 |
(A)-1,950,000円 |
※ 給与等の収入金額が850万円を超える場合は、所得金額調整控除の適用対象となる場合があります。
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額の上限は195万5千円です。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が、上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
① 65歳未満の場合
公的年金等の収入金額 (A) |
公的年金等に係る雑所得金額 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
130万円以下 | (A)-60万円 |
(A)-50万円 |
(A)-40万円 | |
130万円超 410万円以下 | (A)×0.75-27万5千円 |
(A)×0.75-17万5千円 |
(A)×0.75-7万5千円 | |
410万円超 770万円以下 | (A)×0.85-68万5千円 |
(A)×0.85-58万5千円 |
(A)×0.85-48万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×0.95-145万5千円 |
(A)×0.95-135万5千円 |
(A)×0.95-125万5千円 | |
1,000万円超 | (A)-195万5千円 |
(A)-185万5千円 |
(A)-175万5千円 |
② 65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 (A) |
公的年金等に係る雑所得金額 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
330万円以下 | (A)-110万円 |
(A)-100万円 |
(A)-90万円 | |
330万円超 410万円以下 | (A)×0.75-27万5千円 |
(A)×0.75-17万5千円 |
(A)×0.75-7万5千円 | |
410万円超 770万円以下 | (A)×0.85-68万5千円 |
(A)×0.85-58万5千円 |
(A)×0.85-48万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×0.95-145万5千円 |
(A)×0.95-135万5千円 |
(A)×0.95-125万5千円 | |
1,000万円超 | (A)-195万5千円 |
(A)-185万5千円 |
(A)-175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
下記の1または2に該当する場合、所得金額調整控除について適用の対象となります。
【控除額】= {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
【控除額】= {(A)+(B)}-10万円
※ 10万円を限度に給与所得の金額から控除されます。
ひとり親控除の創設、寡婦・寡夫控除の改正
ひとり親控除の創設
- 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下であり、他の人の扶養親族ではない)を有する。
- 合計所得金額が500万円以下である。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がない。
寡婦(寡夫)控除の見直し
- 寡婦に寡夫と同じ所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある場合は、控除の対象外です。
- 子を扶養する寡夫の控除額(改正前26万円)は、子を扶養する寡婦と同額(改正後30万円)となります。
所得控除額
配偶関係
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死別
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離別
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未婚のひとり親
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本人所得
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500万円
以下
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500万円超
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500万円
以下
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500万円超
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500万円以下
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|||
本人が
女性
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扶養親族
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有
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子
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30万円
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-
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30万円
|
-
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30万円
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子以外
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26万円
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-
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26万円
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-
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-
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|||
無
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26万円
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-
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-
|
-
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本人が
男性
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扶養親族
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有
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子
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30万円
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-
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30万円
|
-
|
30万円
|
子以外
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|||
無
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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※ 桃色の部分がひとり親控除、黄色の部分が寡婦控除になります。
所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
38万円 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
65万円以下 | |
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親
非課税措置の合計所得金額
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135万円以下 |
125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
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28万円×(1+同一生計配偶者+配偶者以外の扶養人数)+10万円+16.8万円 ※配偶者、扶養人数がいない場合は38万円 |
28万円×(1+同一生計配偶者+配偶者以外の扶養人数)+16.8万円 ※配偶者、扶養人数がいない場合は28万円 |
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所得割の非課税限度額の総所得金額
(均等割のみ課税となる方)
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35万円×(1+同一生計配偶者+配偶者以外の扶養人数)+10万円+32万円 ※配偶者、扶養人数がいない場合は45万円 |
35万円×(1+同一生計配偶者+配偶者以外の扶養人数)+32万円 ※配偶者、扶養人数がいない場合は35万円 |
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における
必要経費に算入する金額の最低保障額
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55万円 |
65万円 |
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