法人町民税について
法人町民税は以下の法人、団体に課税されます。
- 町内に事務所、事業所がある法人 (均等割額、法人税割額が適用されます)
- 町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人 (均等割額が適用されます)
- 町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人 (均等割額が適用されます)
新型コロナウイルスの感染拡大等による申告期限等の延長について
法人町民税額の計算方法
法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
※町外にも事務所等を有する場合は、従業員数による分割基準で市町村ごとに按分されます。
令和4年10月1日以降に開始する事業年度の税率を引き下げました。
事業年度の開始日 | 税率(%) |
平成26年9月30日以前 | 14.7 |
平成26年10月1日以降 |
12.1 |
令和元年10月1日以降 | 8.4 |
令和4年10月1日以降 | 6.0 |
※事業年度の開始日により税率が異なりますのでご注意ください。
均等割額
均等割額=(町内に事務所等を有していた月数/12)×税率
税率表
法人などの区分
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町内の従業者数の合計数
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50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
資本金等が50億円を超える法人 |
3,000,000円
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410,000円 |
資本金等が10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円
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410,000円 |
資本金等が1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
資本金等が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
資本金等が1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
◎会計ソフトなどで納付書をご自身で印刷される場合に必要な入力項目はこちらをご覧ください。
書類のダウンロード
新型コロナウイルスの感染拡大等による申告期限等の延長について
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、国税庁より申告・納付期限の延長が発表されたこと並びにやむを得ない理由により期限内に申告等をすることが困難な場合を考慮し、当町の法人町民税の申告期限等について、下記のとおり延長します。
なお、原則として、申告書が提出された日付をもって申告・納付期限とさせていただきます。
申告手続きについて
- 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
法人名の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力するか、
電子申告書及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
記載例
2.書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
記載例(記載個所は余白であれば上記に限らずどこでも可)
※上記1、2どちらの提出方法とも、所管の税務署に提出した新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載された申告書の写しを添付してください。
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