入湯税について
鉱泉浴場(いわゆる温泉)を利用する入湯客に課税されます。
税額は以下の通りです。
☆1人 宿泊者・・・150円 日帰り入浴・・・30円 (12歳未満は非課税)
宿泊の場合には1日の宿泊ごとに徴収されます。
■問い合わせ先
税務課 課税係
電話33-3118 有線2042
■最終更新日
2007/7/1