入湯税について
 
鉱泉浴場(いわゆる温泉)を利用する入湯客に課税されます。

税額は以下の通りです。

☆1人 宿泊者・・・150円 日帰り入浴・・・30円 (12歳未満は非課税)
宿泊の場合には1日の宿泊ごとに徴収されます。


■問い合わせ先 税務課 課税係 電話33-3118 有線2042
■最終更新日 2007/7/1