町たばこ税について
 
 町たばこ税は町内の小売業者にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者と卸売販売業者に課税されます。

税率は、1,000本につき4,618円です。
ただし、しんせい、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット(旧三級品といいます)は1,000本につき2,190円です。


【例】一般の紙巻たばこ1箱(20本)の税額

区   分
税  額
たばこ税
106.04円  
たばこ特別税
16.40円  
都道府県たばこ税 30.08円  
市町村たばこ税 92.36円  
消費税 19.52円  
合計税額(1箱に含まれる税金) 264.40円  
※消費税は販売価格により異なります。

販売価格410円(1箱20本入)の税金の合計は264円40銭になります。


■問い合わせ先 税務課 課税係
  電話33-3118 有線2042 
■最終更新日 2010年10月12日