軽自動車税について
 
軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車および小型特殊自動車を所有している人に課税されます。

税額は以下の通りです。
区   分
税額(年 額)
原付自転車  50cc以下
1,000円
 〃 50ccを超え90cc以下
1,200円
 〃 90ccを超え125cc以下 1,600円
二輪 125ccを超え250cc以下 2,400円
 〃 小型自動車(250cc超) 4,000円
小型特殊自動車(フォークリフトなど) 4,700円
農耕作業用自動車(トラクターなど) 1,600円
三輪軽自動車 3,100円
四輪軽自動車(乗用) 7,200円
 〃 (貨物(自家用)) 4,000円
雪上車 2,400円
注) 新たに所有したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に、譲渡したり廃車した場合はその日から30日以内に申告してください。

異動の手続きはこちら


■問い合わせ先 税務課 課税係
  電話33-3118 有線2042 
■最終更新日 2007/7/1