法人町民税について
 
法人町民税は以下の法人、団体に課税されます。

町内に事務所、事業所がある法人(均等割額、法人税割額が適用されます)
町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人(均等割額が適応されます)
町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人(均等割額が適応されます)

法人町民税額の計算方法

☆法人税割額の場合
  法人税割=課税標準額×税率(14.7%)=税額

☆均等割額の場合下表の税額になります

法人などの区分
町内の従業者数の合計数
50人を超えるもの 50人以下のもの
資本金等が50億円を超える法人
3,000,000円
410,000円
資本金等が10億円を超え50億円以下の法人
1,750,000円
410,000円
資本金等が1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
資本金等が1,000万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
資本金等が1,000万円以下の法人 120,000円  50,000円


■問い合わせ先 税務課 課税係 電話33-3118 有線2042
■最終更新日 2007/7/1