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法人町民税は以下の法人、団体に課税されます。
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町内に事務所、事業所がある法人(均等割額、法人税割額が適用されます) |
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町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人(均等割額が適応されます) |
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町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人(均等割額が適応されます) |
法人町民税額の計算方法
☆法人税割額の場合
法人税割=課税標準額×税率(14.7%)=税額
☆均等割額の場合下表の税額になります
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法人などの区分
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町内の従業者数の合計数
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| 50人を超えるもの |
50人以下のもの |
| 資本金等が50億円を超える法人 |
3,000,000円
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410,000円 |
| 資本金等が10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円
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410,000円 |
| 資本金等が1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
| 資本金等が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
| 資本金等が1,000万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
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