固定資産税における
納税義務者の変更について
 
 固定資産税の納税義務者について、以下のように変更がある場合には必ず町役場税務課 課税係に届出を行ってください。

変更の区分
納税義務者が死亡したとき
 納税義務者が死亡し、かつ、その年度内に相続登記が終わらない場合には、固定資産納税人代表者申告書を提出してください。
納税管理人を定めたとき
 地方税法には、納税義務を負う市町村内に住所等を有しない納税義務者は、固定資産税の納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を設定することができるとあります。納税管理人を設定する場合には、納税管理人申告書を提出してください。
代納人を定めたとき
 固定資産税における代納人を設定する場合には、代納人申告書を提出してください。


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■問い合わせ先 税務課 課税係
  電話33-3118 有線3072 
■最終更新日 2007/7/1