土地・家屋の異動手続きについて
 
土地・家屋には固定資産税がかかります。適正な納税のために、固定資産の変更があった場合、異動手続きは忘れずに。

土地・家屋の異動

土地の利用形態の変更、未登記家屋の所有権移転等により前年と異なる場合は届出をお願いします。
 なお、登記による異動の場合は届出の必要はありません。

異動の例
宅地を駐車場にした。
田を果樹園や畑にした。

家屋の消滅

家屋を取り壊した場合は、必ず役場課税係に届出を行なってください。もし、届出をしないと建物がないのに課税されることがあります。家屋を取り壊したが、まだ届出をしていない方は、忘れずに届出をお願いします。

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■問い合わせ先 税務課 課税係
  電話33-3118 有線3072 
■最終更新日 2007/7/1