コロナワクチン接種に関する手続き(接種券の発行、住所地外接種、予防接種済証の申請など)
▼どんな手続きについて知りたいですか?
▶町外で接種を希望するので、接種券の早期送付を申請したい(3回目)
▶接種券を紛失/汚損したので、再発行したい(1・2・3回目)
▶接種後にもらった接種済証(接種券の右側部分)を紛失・汚損したので再発行したい
▶山ノ内町に住民登録がないが、山ノ内町の集団接種で接種したい
接種券の発行(新規・再発行)
▶転入したので、接種券を新規発行したい(1・2・3回目)
●まだ一度も接種していない方 ●国内で ・1回だけ接種済の方 ・2回接種済の方 |
転入手続の際に、前住所地から発行済みの接種券(接種済証)を健康づくり支援係窓口(2番)に持参してください。翌日以降に、住民登録した住所へ山ノ内町の接種券を送付します。 | |
●海外で ・1回だけ接種済の方 ・2回接種済の方 |
接種したワクチンの種類によって、次に国内で接種するワクチンが何回目になるかが変わります。接種済証を健康づくり支援係窓口(2番)に持参してください。翌日以降に、住民登録した住所へ山ノ内町の接種券を送付します。 |
※転入手続時に接種券や接種済証を持参しなかったなどの理由で手続きができなかった方は、後日申請書等を窓口に持参または郵送してください。郵送の場合は、「前住所地から発行された接種券」は原本を、「1・2回目の接種記録がわかる接種済証」 はA4サイズでコピーをとり、申請書とあわせて提出してください。
▶町外で接種を希望するので、接種券の早期送付を申請したい(3回目)
町外の医療機関や、職場や学校など、町の集団接種以外で接種予定の方で、早期に接種券が必要な方は、個別に送付しますので下記の申請書を提出してください。
申請にあたっては、注意事項をよくお読みください。
町の集団接種で接種を予定されている方は、この申請はしないでください。接種券の到着をお待ちください。
対象者 | 町外の医療機関・職場・学校など、町の集団接種以外で接種予定の方で、送付スケジュールでは接種に間に合わない方 | |
申請方法 |
申請書を郵送または持参により提出してください。 申請書はこちら▶▶【町外接種用】コロナワクチン3回目用接種券早期送付申請書 【持参の場合】 役場健康づくり支援係(2番)に持参してください。 【郵送の場合】 下記住所へ送付してください。
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注意事項 |
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▶接種券を紛失/汚損したので、再発行したい(1・2・3回目)
本人確認書類を持参の上、役場健康づくり支援係(2番)窓口へお越しください。
申請書に必要事項を記入していただき、記録が確認でき次第、発行します。
申請書はこちら▶▶【コロナワクチン接種券】接種券新規・再発行申請書
※申請書は窓口にもあります。
または、下記を郵送してください。郵送の場合、申請書類を役場で受領してからお手元に届くまでに、1週間程度かかります。
- コロナワクチン接種券新規・再発行申請書(上記からダウンロードしてください)
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の両面コピー ※A4サイズ
※住民登録上の住所のみ送付可能です。DV被害者などやむを得ない事情のある方は別途ご相談ください。
※窓口で手渡しによる交付を希望する方は、本人確認書類を持参してください。
【提出先】
〒381-0498 山ノ内町大字平穏3352番地 山ノ内町役場 健康福祉課 健康づくり支援係 行 コロナワクチン接種券発行申請書在中 |
予防接種済証の発行申請(紛失・汚損による再発行/海外渡航用証明書)
▶接種後にもらった接種済証(接種券の右側部分)を紛失・汚損したので再発行したい
町の予防接種台帳に記録された接種記録に基づき、接種済証(A5サイズ・公印省略)を発行します。
再発行申請書を書いていただきますので、申請する方は本人確認書類を持参してください。印鑑は不要です。
同じ世帯の方であれば、代理の方からの申請も可能です。
※接種時に、山ノ内町に住民登録があった方(山ノ内町から発行した接種券で接種した方)に限ります。
▶海外渡航するので、英語表記のある予防接種証明書が欲しい
●予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
詳しくは こちら(別のページにジャンプします)
●国内での行動制限緩和等の措置を受ける場合など、接種記録の提示を必要とする場合は、接種時に交付する「接種済証」が引き続きご利用いただけます。接種済証をすでにお持ちの方が、国内で証明書を利用するために改めてこの証明書を請求する必要はありません。
※接種済証に記載の「(臨時)」という表記は、新型コロナワクチンが予防接種法に基づく「臨時接種」であることを表したものです。接種済証自体が暫定的なものであるという意味ではありません。
※接種時に、山ノ内町に住民登録があった方(山ノ内町の接種券で接種した方)に限ります。
住所地外接種届
▶山ノ内町に住民登録があるが、町外で接種したい
入院や単身赴任、里帰り出産など、町外の接種会場で接種を希望する場合は、接種を実施する機関が所在する市町村役場(またはその市町村が設置するコールセンター)へお問い合わせください。接種券の提出などの手続きが必要な場合がありますので、山ノ内町から発行された接種券は大切に保管してください。
▶山ノ内町に住民登録がないが、山ノ内町の集団接種で接種したい
山ノ内町に住民登録(住民票)をしていないが町内で接種を希望される方は、事前に届出が必要です(一部の対象者を除く。)。
新型コロナウイルスワクチン接種は、住民票所在地の市町村において接種が原則です。ただし、やむをえない事情により、住民票所在地で接種が困難な者のうち申請が必要な者については、届出をした上で住民票所在地以外で接種を受けることができます。
▶届出方法など詳しくは、こちら
様式4-4-1 住所地外接種届(Word)※新しいウインドウが開きます
住所地外接種届(記載例)(PDF) ※新しいウインドウが開きます
お問い合わせ
山ノ内町新型コロナワクチン接種専用コールセンター
電話番号 0269-38-0855(おかけ間違いにはご注意ください)
受付時間 平日のみ 午前9時~午後5時