山ノ内町克雪対策除雪機械購入費補助金
特別豪雪地帯である当町の克雪対策として、町民の除排雪に係る負担を軽減することを目的に、小型除雪機械の購入に要する費用を支援します。
対象となる機械
【小型除雪機械】
中古機械を含む新たに購入するもので、主に居住地の除排雪に使用するための小型除雪機械及び農耕用機械に接続するアタッチメント
補助対象費用、補助率等
・取得費用30万以上(消費税等除く)の機械
・補助率4分の1以内、上限15万円
(例)取得費用30万円 → 補助7万5千円 取得費用60万円 → 補助15万円
・世帯2台目以上の所有となる購入や販売店を経由しない中古取得の場合は対象としない
・すでに所有している除雪機械等を下取りとして出す場合、小型除雪機械の額から下取り価格を差し引いた額を補助対象経費とする。
・1世帯の申請は1回を限度とする。
申請対象者
次にすべてを満たす者
(1)町内に住所を有し、かつ、町内の自ら居住する住宅(店舗等併用住宅にあっては、住居の用に供する部分の床面積が当該住宅の2分の1以上を占めるものに限る。)の敷地を除排雪するために購入する者
(2)世帯の総収入が800万未満であること。
(3)世帯の町税等に滞納がないこと。
交付要綱、申請書類
注意事項
・当該除雪機械を取得した日から起算して3年間は、譲渡、交換、廃棄は禁止します。
・次の場合は交付決定の取り消し又は補助金の返還をしていただきます。
(1)補助金を他の用途に使用したことが判明したとき。
(2)本要綱の規定及び補助金の交付条件に違反したことが判明したとき。
(3)その他不正な手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
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