国民健康保険法に基づく山ノ内町保健事業実施計画について
山ノ内町国民健康保険では、被保険者皆様の健康増進のための事業計画として、平成27年3月に第1期山ノ内町保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しました。この間、レセプトデータを分析し健康・医療情報を活用して、 PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施してきました。第2期計画では、第1期計画を継承し、別々に策定していた特定健診等実施計画を本計画に盛り込んで、被保険者皆様のさらなる健康増進のため一体的に実施します。
当町の健康課題である高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム等を減らすことを短期的目標とし、脳血管疾患・虚血性心疾患・慢性腎不全の重症化予防に重点を置いています。
・国民健康保険法に基づく山ノ内町保健事業実施計画(データヘルス計画)
特定健診・特定保健指導について
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山ノ内町国民健康保険では、生活習慣病の発症予防・重症化予防の推進のため「特定健診等実施計画」を策定し、この計画に基づき健診や保健指導を実施しています。
特定健診には、集団健診や個別健診などいくつかの受診方法があります。
「特定健康診査等実施計画」の概要
1.特定健康診査
(1)特定健康診査とは
糖尿病等生活習慣病の早期予防を目的に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診を行い、その要因になっている生活習慣を改善するための保健指導(支援)を行います。
(2)健診項目
問診 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 |
理学的所見 | 診察 |
血圧測定 | |
血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、血糖検査(空腹時または随時、HbA1c検査)・血清尿酸(赤字の検査項目は山ノ内町で追加した項目) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
詳細健診 | 心電図検査、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン(対象者:一定基準のもと、医師が必要と認めた者) |
2.特定保健指導
(1)特定保健指導とは
特定健康診査の結果から国で定めた基準に基づき、メタボリックシンドロームのリスクがあると判定された方に医師・保健師・管理栄養士等が約半年間、支援・アドバイスを行うものです。
(2)支援の内容
特定保健指導には「動機づけ支援」と「積極的支援」があります。
「動機づけ支援」とは | 生活習慣病などのリスクが出始めた方に、生活習慣を振り返り、生活改善のための支援を行います。 |
「積極的支援」とは | 生活習慣病などのリスクが重なりだした方に、生活改善のための支援を定期的に行います。 |
3.特定保健指導以外の保健指導
山ノ内町では「病気の予防」及び「重症化予防」という視点にたち、メタボリックシンドロームではないけれど、血糖や血圧等が高く、今後病気の発症や重症化が心配される方々に対しても保健指導を行います。
4.特定健康診査等実施計画の目標値
第2期特定健康診査等実施計画期間の実績は次のとおりです。また、第3期特定健康診査等実施計画における山ノ内町国民健康保険の目標値は次のように設定しています。※平成29年度は目標値
項目 | 第2期の実績 | 第3期の目標 | |||||||||
H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | |
特定健診受診率 | 53.5% | 51.2% | 53.8% | 55.7% | 56% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 60% |
特定保健指導実施率 | 71.1% | 72.0% | 68.6% | 76.4% | 63% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% |
注)国が設定した目標は、特定健診受診率と特定保健指導実施率ともに60%です。計画期間内に目標を達成すると、取り組みが評価されて、国と県からの交付金を受けることができます。
第1期・第2期特定健康診査等実施計画書(全文)
- 第2期特定健康診査等実施計画書
- 第1期特定健康診査等実施計画はこちら
年齢と加入する医療保険によって健診の受け方が異なりますので、次の表をご覧ください。
5.特定健診を受けるには
種類 | 内容 | お問い合わせ |
集団健診 |
毎年4~6月及び10月頃に、町保健センターや各地区公会堂等で実施しています。 |
役場 健康福祉課 健康づくり支援係 TEL 33-3116 |
個別健診 |
町外の医療機関でも受診することができます。対象となる医療機関は多数ありますので、右記へお問い合わせください。 |
役場 健康福祉課 医療保険係 TEL 33-3116 |
人間ドック |
人間ドックを実施している機関での受診に対し助成をします。 |
役場 健康福祉課 医療保険係 TEL 33-3116 |
上記以外 | 町と契約いただいている医療機関に定期的に通院されている方で、血液検査・尿検査を行っている方は、町が発行する書類をお持ちいただければ、特定検診の代りとすることができます。 |
役場 健康福祉課 健康づくり支援係 TEL 33-3116 |
特定健診の種類にかかわらず、健診結果から特定保健指導の基準に該当した方は、町の保健師・栄養士による支援を受けていただきます。
国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者には、人間ドック助成制度もあります。
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