下水道について
   下水道に、どんな水でも流せるというわけではありません。事業所等から出る汚水には、家庭のものとは違った有害なものが含まれているため、排水の水質基準など法律で定めています。このため、特定事業所は除害施設を設け、届け出する義務があります。また、一般家庭においても水を汚さないよう日ごろから心がけましょう。

温泉を使用している方へ

 温泉は汚水処理に有害なものを含んでいるため、下水道に流すことはできません。排水設備をつくるときは温泉の排水管を別にする必要があります。

下水道使用料

 宅内排水設備工事が完了すると、その日から下水道使用料がかかります。

下水道料金表 (1ヶ月当たり・税込み)
基本料金
汚水1立方メートルにつき
10立方メートルまで  1,460.55
11〜50まで 
158.55
51〜100まで 
191.10
101〜  
232.05

さらに詳しい料金表はこちら

下水道使用料は通常の場合、上水道の使用水量を基準とします。
水道水以外の水を使用している場合(井戸水など)は、上水道の水量とは別に料金算定します。
温泉のうめ水等に上水道を使用している場合は、使用者の態様を勘案して認定します。
使用料は毎月お支払いいただくことになります。
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■問い合わせ先 建設水道課 水道管理係
電話33-3114 有線6902
■最終更新日 09/08/25