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下水道に、どんな水でも流せるというわけではありません。事業所等から出る汚水には、家庭のものとは違った有害なものが含まれているため、排水の水質基準など法律で定めています。このため、特定事業所は除害施設を設け、届け出する義務があります。また、一般家庭においても水を汚さないよう日ごろから心がけましょう。
温泉を使用している方へ
温泉は汚水処理に有害なものを含んでいるため、下水道に流すことはできません。排水設備をつくるときは温泉の排水管を別にする必要があります。
下水道使用料
宅内排水設備工事が完了すると、その日から下水道使用料がかかります。
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基本料金 |
汚水1立方メートルにつき |
| 10立方メートルまで 1,460.55円 |
11〜50まで |
158.55円 |
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51〜100まで |
191.10円 |
| 101〜 |
232.05円 |
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下水道使用料は通常の場合、上水道の使用水量を基準とします。 |
| ※ |
水道水以外の水を使用している場合(井戸水など)は、上水道の水量とは別に料金算定します。 |
| ※ |
温泉のうめ水等に上水道を使用している場合は、使用者の態様を勘案して認定します。 |
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使用料は毎月お支払いいただくことになります。 |
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