防火対象物定期点検報告制度について
※質問をクリックすると説明文に移動します。

 対象になる建物は?
 点検資格者とは?
 どんな点検なのか?
 点検報告から表示までの流れ
 適マークはどうなるのか?
 防火対象物定期点検制度の対象外だと表示するものが無くなってしまうのか?
 自主点検報告表示制度について
 その他のQ&A
Q1  防火対象物定期点検報告はいつまでに行わなければなりませんか?
Q2  防火対象物定期点検報告と消防用設備等点検報告の違いはなんですか?
Q3  防火対象物定期点検の報告後、報告内容について消防機関の確認はありますか
Q4  防火管理者が防火対象物点検資格者の資格を取得し、自らが管理する建物の定期点検及び報告をすることは可能ですか?
Q5  防火対象物定期点検は第三者に委託して行わせることができますか?
Q6  防火基準点検済証(セーフティマーク)はどのようにして入手できますか?
Q7  特例認定とは、どのような制度ですか?





 防火対象物定期点検報告制度
  (平成15年10月開始)
 一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防機関に報告することが新たに義務づけられました。
 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示(通称セーフティマーク)を付することができます。
 この制度と消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では、両方の点検及び報告が必要となります。

 対象になる建物は?
表1 点検対象になる建物の用途
項別 用途
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
  百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他それらに類するもの
16 複合用途対象物のうち、その一部が表1の1項から6項及び9項に該当する用途に供されるもの
16の2 地下街

●防火対象物定期点検報告義務判定表
収容人員 用途 構造 判定
30人未満 上記の表1参照 階数・構造を問いません。 点検
対象外
30人以上
300人未満
上記の表1参照 全ての階に、避難階(※)まで直通する階段が二つ以上ある。 点検
対象外
3階以上の階に地上に通じる屋外階段があり、地下階に避難階まで直通する階段が二つ以上ある。 点検
対象外
1階と2階以外に、左記の用途に使用していて、避難階(※)まで直通する階段が一つしかない階がある。 点検
対象
300人以上 上記の表1参照 階数・構造を問いません。 点検
対象
※避難階とは…階段を使わずに建物の外に避難できる階

    対象になる建物のイメージ

 点検資格者とは?
点検は、防火対象物の火災予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などが、この講習を受講することができます。
講習会は4日間。受講料は45,000円(非課税)です。
受講願書は山ノ内消防署で配布しています。
   ※ 詳細は、山ノ内消防署(33−3119:予防係)までお問い合わせください。


 どんな点検なのか?
 防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
●主な点検項目(一部)
 防火管理者の選任の届出、及び消防計画の届出等をしているか。
 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
 防火戸の閉鎖障害となる物が置かれていないか。
 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているか。
 消防法令の基準による消防用設備等が設置され、適正に維持管理されているか。

 点検報告から表示までの流れ

 適マークはどうなるのか?
 セーフティマークは基本的に暫定適マークに替わるものです。このため、適マークは交付できず、また、交付済みの暫定適マークも平成18年9月30日以降順次回収させていただきます。


 防火対象物定期点検制度の対象外だと表示する物が無くなってしまうのか?
 「防火自主点検済証」を表示することができます。下記「7」の内容をご覧ください。
 
 自主点検報告表示制度
対象になる建物
 適マーク制度の対象となっていた旅館・ホテルなどのうち防火対象物定期点検報告制度(上記参照)の対象外で、消防法令を遵守している旨の表示することを希望するものです。
  ですから表示する、しないは自由ということです
点検資格者
 防火対象物点検資格が無い防火管理者でも点検することができます。
防火対象物点検資格者が点検した場合には、点検済証に「OKマーク(下図)」を添付することができます。
表示できるマーク
点検報告から表示までの流れ

 その他のQ&A
Q1  防火対象物定期点検報告はいつまでに行わなければなりませんか?
A1  平成15年10月1日を基準日として毎年1年に1回実施することとなります。
Q2  防火対象物定期点検報告と消防用設備等点検報告の違いはなんですか?
A2  消防用設備点検は「消防用設備等の機能のみ」について消防設備士または消防設備点検資格者によって点検が行われ、防火対象物定期点検報告では「消防用設備等の設置の有無など、消防用設備等の機能以外」について、防火対象物点検資格者が点検を行います。
Q3  防火対象物定期点検の報告後、報告内容について消防機関の確認はありますか?
A3  基本的に報告の度にその都度確認することはありません。しかし立ち入り検査を実施する場合は、点検結果について確認を行うことがあります。
Q4  防火管理者が防火対象物点検資格者の資格を取得し、自らが管理する建物の防火対象物定期点検及び報告をすることは可能ですか?
A4  法律上は可能です。しかし自らの管理業務を自らが点検するということは不合理な面も考えられることから、できるだけ第三者に委託することが望ましいといえます。
Q5  防火対象物定期点検は第三者に委託して行わせることができますか?
A5  委託できます。防火対象物点検資格者の免状の交付を受けている者ならば誰でも行うことができます。点検業者の資格取得状況については後述の山ノ内消防署予防係にお問い合わせください。
Q6  防火基準点検済証(セーフティマーク)はどのようにして入手できますか?
A6  点検業者に点検を委託する場合はその点検業者に相談してください。それ以外のばあいは長野県消防設備協会(下記参照)に相談してください。
〒380-0837
長野市大字南長野字幅下688-2 長野県婦人会館内
026 (234) 3218
Q7  特例認定とは、どのような制度ですか?
A7  防火対象物定期点検制度が必要な建物の管理権限者が、ある条件(下記電話番号にお問い合わせください)を満たすことによって、以後3年間の定期点検報告義務が免除される制度です。

※上記以外のお問い合わせは消防課消防防災係(山ノ内消防署予防係)まで(下記参照)
■問い合わせ先 消防課消防防災係
(山ノ内消防署予防係)
電話33-3119 有線6860
■最終更新日 09/10/14