行政手続き等における押印の廃止について
町では、町役場での手続の際に町民の皆様の負担を軽減し、利便性向上を図るため、令和4年4月1日から各種申請書等への押印を廃止します。
ただし、住民の方の権利義務に関わるような重要な手続きは、引き続き押印や署名、身分証明書の提出又は提示が必要です。
実際に手続きされる場合は、事前に各担当係へお問い合わせください。
押印廃止となる手続き
押印廃止となる手続きは、押印廃止手続き一覧(PDFファイル)のとおりです。
<押印廃止となる手続きの例>
○印鑑登録の申請(申請者の押印は省略可能ですが、登録印は押印が必要です。)
○体育館の使用申請書
○補助金の申請書 等
※上記は一例のため、実際の手続きでは、押印を求めることもあります。
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