新型コロナウイルス感染症の影響により国税等の納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税等を一時に納付することができない場合、税務署や地方公共団体に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2、地方税法第15条)。
また、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、信濃中野税務署等にご相談ください。
○国税庁HP 「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
信濃中野税務署 ☎0269-22-3151
長野県総合県税事務所北信事務所 ☎0269-23-0204
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