農業振興に関する補助金について
 

 

○農地流動化補助金について

 町では農地の流動化を促進し、中核農家の育成・荒廃地の減少等を図るため、農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借)に補助金を交付します。

補助金額

 補助金額は契約期間及び面積に応じ交付されます。また、契約を更新した場合も交付されます。

契約期間
10aあたりの補助金額
3年以上6年未満
3,000円
6年以上10年未満
6,000円
10年以上 15,000円

加算額

 認定農業者が借りた場合、または遊休荒廃農地を借りた場合は、上記の補助金額に次の金額を加えて交付します。

契約期間
10aあたりの補助金額
3年以上6年未満
3,000円
6年以上10年未満
6,000円
10年以上 15,000円



○元気出せ!活かせ遊休農地復活事業補助金について

 町では遊休荒廃農地の解消を総合的に推進することを目的に、農業者等が長年耕作をせず荒廃化した農地を、3年以上作付けを目的として整備した経費に対して補助金を交付します。

補助対象経費 補助率
1 耕運費、草刈費、除草費、伐根、
石レキ除去、土壌改良材
2 特殊作業に係る重機借上費
3 その他町長が必要と認める経費
1/2以内
ただし、10アールあたりの補助額は100,000円を限度とする。



○そば振興対策補助金について

 町では地粉の町内消費と荒廃農地防止を推進し、そばの里づくりを目指すため、そばを栽培、販売した農家に補助金を交付します。

補助金額
栽培 10aあたり6,000円(夏そばと秋そばを同一農地に作付けした場合はどちらか一方のみ)。
販売 1sあたり200円(町内) ・ 100円(町外)
  栽培・販売の両方の場合は、その合計額




■問い合わせ先 農林課 農業振興係
電話33-3112 有線2060
■最終更新日 2011年3月29日