農業者年金について
 
 農業者の老後を豊かなものにするための年金制度です。
 詳細は以下の通りです。

加入要件
(1)国民年金の第1号被保険者
(2)60歳未満の者
(3)年間60日以上農業に従事する者
(月平均5日以上農業に従事)
※ 配偶者や後継者など家族従事者も加入できます。
保険料 通常保険料  月額20,000円から最高67,000円までの間で1,000円単位で自由に掛け金を決められます。
また、経営状況や老後設計に応じていつでも保険料掛金を見直すことができます。
特例保険料 意欲ある担い手、認定農業者や家族経営協定締結者に対して、国の政策支援(保険料助成)があります。(詳しくは、下記連絡先までお問い合わせ下さい。)
年金の特徴 ○農業者老齢年金は、自分が納めた保険料運用益によって年金額が決まる積立方式
80歳まで保証付きの終身年金。(80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金額を、死亡一時金として遺族に支払われます。)
○政策支援を受けた方は、受給要件を満たし後継者等に経営移譲した場合、特例付加年金を加算して受給できます。
税制特例
(メリット)
○保険料は全額(24万〜80万4千円)が所得税の社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。
○年金を受け取る時も公的年金等控除の対象となります。(65歳以上の方は、公的年金の合計額が120万円までは全額非課税となります。)



■問合せ先 農林課内 農業委員会事務局
33-3112 有線2060
■最終更新日 2010年3月30日