| 転校するときの手続きについて | |||||||||
小・中学生の通学する学校は、住所により指定されています。転入・転出・転居などで、通学区域が変更になる場合は、転校が必要になります。 転入 町内の学校への通学は、転入したその日からです。手続きは次のとおりです。
転出 町内の学校への通学は、転出する日の前日までです。手続きは次のとおりです。
転居 町内で住所が変わる場合、前の学校への通学は転居する日の前日までです。新しい学校への通学は転居当日からです。手続きは、転入・転出手続きと同様です。 通学指定校を変えたい場合 転入・転出・転居で通学区域が変わった場合は、直ちに転校が必要になりますが、事情がある場合は指定学校変更の許可をします。教育委員会事務局にご相談ください。 |
| ■問い合わせ先 | 教育委員会事務局 学校教育係 | 電話33-1102 有線2524 |
| ■最終更新日 | 2007/7/1 |