転校するときの手続きについて
 
 小・中学生の通学する学校は、住所により指定されています。転入・転出・転居などで、通学区域が変更になる場合は、転校が必要になります。

転入

 町内の学校への通学は、転入したその日からです。手続きは次のとおりです。

1 健康福祉課で住民票の転入手続きをする。
2 教育委員会事務局で転入の手続きをし、「転入学指定通知書」をもらい学校へ提出する。

転出

 町内の学校への通学は、転出する日の前日までです。手続きは次のとおりです。

1 あらかじめ、学校へ届け出をして転校に必要な書類を用意する。
2 転出先の市町村の住民課で住民票の手続きをした後、教育委員会で「転入学指定通知書」をもらい、新しい学校へ提出する。

転居

 町内で住所が変わる場合、前の学校への通学は転居する日の前日までです。新しい学校への通学は転居当日からです。手続きは、転入・転出手続きと同様です。

通学指定校を変えたい場合

 転入・転出・転居で通学区域が変わった場合は、直ちに転校が必要になりますが、事情がある場合は指定学校変更の許可をします。教育委員会事務局にご相談ください。


■問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 電話33-1102 有線2524
■最終更新日 2007/7/1