【新型コロナウイルス関連】中小事業者等への固定資産税の軽減について ※令和3年度課税※
新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境におかれている中小企業者(法人)・小規模事業者(個人)に対して固定資産税を軽減します。
概要
事業収入が一定以上減少している中小事業者等※1に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
※1 中小事業者等とは
○法人の場合
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
○個人の場合
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
※対象となる業種
風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種が対象です。
軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入が前年同時期と比べて30%以上~50%未満減少した場合は課税標準を1/2に軽減し、50%以上減少した場合は課税標準をゼロとします。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申告の手続き
事前に認定経営革新等支援機関等※2から下記①~③の内容について確認を受けた申告書(原本)に、同機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を添付して役場税務課へ提出してください。
※認定経営革新等支援機関等による事前確認の受付はすでに開始されています。お早めに同機関等へ相談してください。
①中小事業者等であること
②事業収入が一定程度落ち込んでいること
③事業の用に供している資産であること
※2 認定経営革新等支援機関等とは
中小企業庁が認定する機関で、税理士、金融機関、商工会等が該当します。詳しくは、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
申告書類及び申告期間
★申告書類
全ての事業者からの提出が必要な書類
・申告書【Word様式、PDF様式】※両面印刷でご使用ください
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
・令和2年度固定資産税納税通知書または固定資産課税台帳(名寄帳)の写し
場合によって提出が必要となる書類
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間を確認できる書類
※申告書に記載する「業種名」は、総務省日本標準産業分類(総務省ホームページ)をご確認のうえ、該当する「中分類」を記載してください。
★申告期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、郵送による提出にご協力をお願いします。
Q&A等の詳細について
申告方法やQ&Aなど、詳しくは「中小企業庁ホームページ」に掲載されています。
※内容が随時更新されていますのでご注意ください。
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