町からの告知方法について
山ノ内町防災行政無線戸別受信機
1.山ノ内町防災行政無線戸別受信機の概要
1)戸別受信機の運用について
防災行政無線のカバーエリアとする、志賀高原全域及び北志賀高原のスキー場エリアを除く全町への放送が可能であり以下の内容で運用を実施しています。
2)戸別受信機の貸出しについて
①町内に住所を有する者、又は町内に住所を有する者の代理人が申請した先の世帯
及び町内で事業を営む事業所等。
②町の指定避難施設及び町の事業により町民が長時間滞在する施設。
3)保証金について
①機器1台につき1万円を徴します。
②貸出す世帯が75歳以上の住民税非課税世帯は2千円です。
③保証金は使用中止申請を行い機器を返却された後に還付をします。
ただし、振込等に係る費用は使用者の負担です。
○使用料の負担はありませんが、機器の使用に係る電気料及び乾電池等の消耗品は使用者の
負担となります。
5)戸別受信機の故障及び破損について
①機器の故障及び破損は町の予算によって修理又は交換を行いますが、使用者の故意と認められる破損又は故障は使用者の負担となります。
②使用者の故意による機器の破損又は故障は次のとおりです。
ア 設置場所の漏水対策、結露対策を行わなかった場合
イ 極めて不安定な場所に設置し落下させた場合
ウ 火気の近くに設置し故障又は変形させた場合
エ 機器に重いものや、とがったものを乗せ故障させた場合
オ 機器をたたく、投げる等をした場合
カ その他破損及び故障の状況が故意と判断せざるを得ない場合
6)戸別受信機の放送等について
①1つの放送は最大全角300文字。
②デジタル音声による放送及びカラー液晶画面での文字放送。
③放送は予約により行います。
(1件の放送開始5分経過後に次の予約放送が開始されます)
④定時放送は午前6時30分です。(1日1回のみです)
⑤緊急の場合を除く随時放送は、夜9時から朝5時の間は行いません。
7)放送の種類について
①緊急放送(防災行政無線、戸別受信機で放送し、「SUGUメール」へ配信)
○緊急放送とは「山ノ内町防災行政無線運用基準」に定める次の事項です。
・災害発生の恐れのある場合の注意・警戒に関する情報
・災害発生の危険性が高まった場合の避難準備情報・避難勧告・避難指示
・町民の生命及び財産に係る情報
・全国瞬時警報システム(J-ALERT)による国からの緊急情報
・法令等により放送することが義務付けられている情報
・保守点検及び訓練に関する情報
・その他特に緊急性を伴う情報(大規模停電、主要幹線道路の通行止等)
②告知放送(戸別受信機のみで放送し、必要に応じ「SUGUメール」へ配信)
○有線放送に代わる音声告知として各課等からの次の情報を放送します。
・各課等からのお知らせ情報、イベント情報
・その他各課等が必要とする情報
③お知らせ放送(戸別受信機、必要に応じSUGUメール)
○行政関係機関から依頼のあった情報を関係課で審査し放送します。
④有線放送事業で行っていた「マイクカレンダー」や「広告放送」は行いません。
8)戸別受信機の配布及び説明会等について
①地区での配布 : 1月上旬から地区ごとに開催します。
※申し込みをいただいている方々に、追って開催場所と保証金の額を記載し個別に通知を発送しますので、お間違えのないようにお越しください。
②役場での配布 : 都合によりどうしても地区での配布に来られなかった方を対象に対応いたします。
③高齢者・障害者世帯等については個別にご相談ください。
④保証金は機器の貸出しと同時に納付していただきますので、機器の受領を受ける際には保証金をお忘れにならないようお越しください。なお、保証金を受領した際は預り証を交付いたします。
⑤戸別受信機の貸出完了後でも、機器を必要とされる世帯等には申請に基づき貸出を行います。(ただし、貸出し台数に限りがあります)
9)戸別受信機の各種申請はこちらです。
2.山ノ内町防災情報メール配信サービス(通称:SUGUメール)の概要
1)防災情報メール配信サービスについて
◎メール配信サービスに登録された方に、緊急性を考慮し原則として戸別受信機で放送する内容を配信します。
2)配信情報について
①防災情報
②火災情報
③警察情報
④各課等からのお知らせ
⑤地域情報(各地区等での告知情報)
3)登録方法について
メール配信を希望する者が個々に、専用QRコードからの登録、又は専用アドレスへ空メールを送信し返信メールからの登録、の方法があります。
登録の方法は町のホームページからもご確認いただけます。
有線放送電話事業の廃止について
1)有線放送事業の廃止について
昭和32(1957)年8月から現在まで運用している有線放送電話について、スマートフォンやパソコンなどの普及により多岐に渡る情報取得手段が確保され、有線放送電話への依存度は薄れ加入者の減少が激しい状況です。また、老朽化する施設の維持管理が難しくなってしまいました。
以上のことから、平成30年度をもって有線放送電話事業は廃止しました。
2)有線放送及び有線電話の停止日について
①有線放送業務は、平成31年3月31日の放送をもって停止しました。
②有線電話による通話は、平成31年4月30日をもって停止しました。
ただし、有線使用料の徴収は平成31年3月分までとします。
3)有線電話施設の撤去について
①有線放送電話施設の撤去工事計画は、令和1・2年度の2か年で関連施設の全撤去を行っていく予定です。
②各戸の施設については、屋外にある保安器に接続している電線まで撤去しますが、保安器及び宅内配線、有線電話機は加入者様で撤去をお願いします。
なお、有線電話機が不要な場合は、資源回収等の方法により各地区での回収の他、役場への持ち込みについても対応します。
4)有線柱の無償譲渡について
・各区等で街灯などを添架している有線柱について、柱を継続してご利用される場合には、区等から申請をいただき契約に基づく無償譲渡をいたしますので以後の管理をお願いします。
5)その他
①有線放送電話施設の撤去費用には有線放送電話事業特別会計基金を充当します。
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