宅地開発に関する許可について


都市計画法に関わること

 都市計画区域内で3,000u以上の宅地などを開発する場合は事前に知事の許可が必要です。


山ノ内町宅地開発及び中高層建築物指導要綱に関わること


開発などの申請
 次の開発をする場合は事前に町長への協議が必要です

行為の種類

適用する規模

宅地開発事業

2,000u以上(宅地開発拡張事業後に2,000u以上となるものを含む)

中高層建築物

商業地域
用途地域の指定のない地域
都市計画区域外

高さ18m以上
(増築後18m以上となるものを含む)

商業地域以外の用途地域

高さ15m以上
(増築後15m以上となるものを含む)

山ノ内町宅地開発及び中高層建築物指導要綱はこちらからご覧ください。



■問い合わせ先 建設水道課 計画監理係
電話33-3114 有線2520
■最終更新日 2007/7/1