家を建てるときの届け出が必要な書類について

建築確認申請等

建築確認申請の前に必要な手続き(すべての手続きが必要になるわけではありません)

町に提出する書類
建築確認に必要な道路証明は「道路証明交付申請書」
宅地開発で2,000u以上もの、建築の場合高さ18m以上(用途地域内(商業地域除く)は高さ15m以上)の場合は「宅地開発及び中高層建築物指導要綱に基づく事前協議(届け出)」
風致地区内で建築等を施行する場合「風致地区内建築等施行許可申請」
町道に工作物等を継続して設置する場合は「道路占用許可申請」 (2部提出)
認定外道路、水路占用の場合は「公共物管理条例による占用許可申請」
町以外の者が町道に関する工事を行う場合は「道路自営工事許可申請」
道路占用工作物等の維持・修繕を行うため道路を掘り返す場合は 「道路掘り返し許可申請」
工事により町道の通行を制限する場合は「道路通行制限願」 (全面通行止、車両通行止の場合は区長の同意書必要)国・県道は中野建設事務所にお問い合わせください
町道との境界立会いの場合は「町道境界確認申請」
認定外道路(赤線)との境界立ち合いの場合は「認定外道路(赤線)境界確認申請」

中野建設事務所に提出する書類

(1)河川保全区域(河川区域から18m以内)
(2)砂防指定地域
(3)急傾斜地崩壊危険区域
(4)地すべり防止地域

上記(1)〜(4)のいずれかの地域に該当する場合は、該当する地域の申請書を2部提出してください。(町経由で建設事務所へ提出します)

(2)〜(4)の指定地域及び申請書の様式は中野建設事務所(維持管理チーム管理ユニット tel 0269-22-3130)へお問い合わせください。


北信地方事務所に提出する書類
  ※詳細や様式は北信地方事務所(土地利用建築室 tel 0269-22-3111)へお問い合わせください。
建築する場合は「建築確認申請書」(町経由で地方事務所へ提出します)
一定規模以上の建物の建築、外観の変更または、屋外広告物を表示する場合は「長野県景観条例に関する届け出」(4部提出)(町経由で地方事務所へ提出します)
床面積が10uを超える建築物を建築する場合は「建築工事届」(町経由で地方事務所へ提出します。)
床面積が10uを超える建築物を除却する場合は「建築物除却届」(町経由で地方事務所へ提出します)
エレベーターなどの設備や特殊建物については、定期的な検査と報告が必要です。
建物の増築、改築、移転または用途の変更、大規模の模様替え、大規模の修繕を行う場合は建築確認が必要です。

※不明な点については、建設水道課建設係にお問い合わせください。


■問い合わせ先 建設水道課 計画監理係 電話33-3114 有線2520
■最終更新日 2007/7/1