| 景観に関する建築の制限・許可について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいな景観の山ノ内をいつまでも残すように、町や県では様々な景観に関する条例を設けています。それぞれに実施地域、禁止・制限事項があります。皆様のご協力をお願いいたします。 ◆景観形成住民協定について 地域の景観形成を進めるため、そこに住む人たちがどのようなまちにしたいか、自ら考え目標を定めて土地や建物の権利者が文書により約束をするものです。 ◆屋外広告物に関する制限 屋外広告物(貼紙、看板など)を出す場合には規制や禁止地域があります。広告物を出す場合には、建設水道課建設係までお問い合わせください。 ◆長野県景観条例に関する制限について 一定規模以上の建物の建築、外観の変更または、屋外広告物を表示する場合、長野県景観条例の規定により届出が必要です。 ※詳細はこちらをご覧ください。
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| ■問い合わせ先 | 建設水道課 計画監理係 |
| 電話33-3114 有線2520 | |
| ■最終更新日 | 2007/7/1 |