宅地開発・中高層建築の許可
都市計画法に関わること
都市計画区域内で3,000㎡以上の宅地などを開発する場合は事前に知事の許可が必要です。
山ノ内町宅地開発及び中高層建築物指導要綱に関わること
開発などの申請
次の開発をする場合は事前に町長への協議が必要です
行為の種類 | 適用する規模 | |
宅地開発事業 | 2,000㎡以上(宅地開発拡張事業後に2,000㎡以上となるものを含む) | |
中高層建築物 |
商業地域 用途地域の指定のない地域 都市計画区域外 |
高さ18m以上(増築後18m以上となるものを含む) |
商業地域以外の用途地域 | 高さ15m以上(増築後15m以上となるものを含む) |
山ノ内町宅地開発及び中高層建築物指導要綱
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