上下水道宅内工事・修理
不当な工事や粗悪な工事をなくし、基準にあった給排水設備をつくるために、指定給水装置工事事業者および下水道指定工事店を指定しています。
給水設備の宅内工事・修理は指定給水装置工事事業者へ、また下水道の接続・修理は下水道指定工事店へお問い合わせください。
なお、指定された事業者・工事店以外では、工事を行うことができません。
給水設備の宅内工事・修理は指定給水装置工事事業者へ、また下水道の接続・修理は下水道指定工事店へお問い合わせください。
なお、指定された事業者・工事店以外では、工事を行うことができません。
指定給水装置工事事業者(上水道)
給水装置工事申込書
指定給水装置工事事業者申請書類
水道料金減免申請書
指定給水装置工事事業者(下水道)
排水設備等工事関係書類
下水道指定工事店登録申請書類
給水管の管理区分について
給水管の管理(責任)区分については、一次止水栓を町との境としており、本管(配水管)から一次止水栓までは町で管理し、一次止水栓以降については給水管の所有者で管理することになっています。
したがいまして、本管(配水管)から一次止水栓の範囲で破裂・漏水等が発生した際は町で修理しますが、一次止水栓より先(宅内側)で漏水等が発生した際は、給水管所有者の方で費用を負担いただきます。
※詳細につきましては、下記に図示したものがありますので、ご覧ください。
管理区分(一般的な場合)
管理区分(共同給水管(分譲地等)の場合)
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