家を建てるときの届け出が必要な書類について
建築確認申請等に関すること
建築確認申請の前に必要な手続き(すべての手続きが必要になるわけではありません)
また、山ノ内町の建築確認申請提出先は、北信建設事務所建築課または民間の指定検査機関に提出してください。
町に提出する書類
- 建築確認に必要な道路証明は「道路証明交付申請書」
- 景観条例に基づく一定規模以上の建築物等を行う場合の届出は「景観行為の(変更)届出書」(原則として行為の30日前までに2部提出)
- 景観の届出事業が完了した時は「景観行為完了届出書」
- 宅地開発で2,000㎡以上もの、建築の場合高さ18m以上(用途地域内(商業地域除く)は高さ15m以上)の場合は「宅地開発及び中高層建築物指導要綱に基づく事前協議(届け出)」
- 風致地区内で建築等を施行する場合「風致地区内建築等施行許可申請」
- 町道に工作物等を継続して設置する場合は「道路占用許可申請」 (2部提出)
- 認定外道路、水路占用の場合は「公共物管理条例による占用許可申請」
- 町以外の者が町道に関する工事を行う場合は「道路自営工事許可申請」
- 道路占用工作物等の維持・修繕を行うため道路を掘り返す場合は「道路掘り返し許可申請」
- 工事により町道の通行を制限する場合は「道路通行制限願」 (全面通行止、車両通行止の場合は区長の同意書必要)国・県道は北信建設事務所中野事務所にお問い合わせください
- 町道との境界立会いの場合は「町道境界確認申請」
- 認定外道路(赤線)との境界立ち合いの場合は「認定外道路(赤線)境界確認申請」
- 認定外道路(赤線)の用途廃止及び払下げ希望の場合は「用途廃止申請書」「区長承諾書」「隣接者承諾書」
- 「山ノ内町都市計画図」:図は平成17年作成のものであり、参考図としてご利用下さい。なお、用途地域・都市計画施設等の地域付近については、来庁及び電話にてご確認下さい。
※境界立会はあくまでも測量地の隣接者として町有財産の境界確認をするものですので、町が測量を行うわ けではありません。測量については申請者が土地家屋調査士等の資格を有する専門家に依頼して下さい。なお、民地と民地の境界確認については町で立会はできませんので土地家屋調査士等へご相談下さい。
都市計画に関すること
山ノ内町は、ほとんど都市計画区域内ですので、以下のことに注意が必要です。
- 都市計画道路などの予定区域ないの土地で建築物を建築するときは、あらかじめ都市計画法第53条の許可を受けなければなりません。
- 用途地域内の場合は、建物の用途により建築できない建物があります。
- 敷地が道路(町道、指定道路、幅1.8m以上の認定外道路)に最低2m以上接する必要があります
- 敷地の接する道路の幅が4m未満の場合は、道路中心線より2m以内(道路後退線)は建築できません。
- 道路後退線の中へは建物はもちろん、土留、塀などは設置できません。
- 斜線制限、日影規制、防火規制、避難設備などは、建築士と相談しましょう。
- 用途地域証明書が必要な場合は、用途地域証明願に必要事項を記入のうえ、提出してください。
その他に関すること
北信建設事務所(長野県)に提出する書類
- 河川保全区域(河川区域から18m以内)
- 砂防指定地域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 地すべり防止地域
上記のいずれかの地域に該当する場合は、該当する地域の申請書を2部提出してください。
指定地域及び申請書の様式は北信建設事務所(管理係 tel 0269-22-3138)へお問い合わせください。
- 建築する場合は「建築確認申請書」
- 床面積が10㎡を超える建築物を建築する場合は「建築工事届」
- 床面積が10㎡を超える建築物を除却する場合は「建築物除却届」
- エレベーターなどの設備や特殊建物については、定期的な検査と報告が必要です。
- 建物の増築、改築、移転または用途の変更、大規模の模様替え、大規模の修繕を行う場合は建築確認が必要です。
上記の詳細や様式は北信建設事務所(建築課 tel 0269-23-0220)へお問い合わせください。
住宅の補助に関すること
住宅ローンを利用して、住宅の新築等を行う場合に補助金を交付します。詳しい詳細については、こちらへ
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