家を建てるときに
建物を建てることは、人生の中でも大きな仕事の一つです。設計を建築士などに依頼しても、あなた自身が建築主として十分把握しておくことが必要です。
また、失敗しないためにも事前に調査しましょう。
土地について
- 過去に災害があった場所か
- 公図の写しを取り認定外道路(赤線)または水路などが建設予定地内に入っていないか
- 登記簿謄本を取り所有者、地目などを確認
- 敷地境界線の確認
- 建築条件の確認
- 道路条件の確認
- 給水の確認
- 排水の確認
- 日照の確認
- 周囲の景観
- 河川法、砂防法、急傾斜、地すべりの指定地内に入っていないか
- 景観条例に基づく届出の確認
都市計画に関すること
山ノ内町は、ほとんど都市計画区域内ですので、以下のことに注意が必要です
- 都市計画道路などの予定区域ないの土地で建築物を建築するときは、あらかじめ都市計画法第53条の許可を受けなければなりません。
- 用途地域内の場合は、建物の用途により建築できない建物があります
- 敷地が道路(町道、指定道路、幅1.8m以上の認定外道路)に最低2m以上接する必要があります
- 敷地の接する道路の幅が4m未満の場合は、道路中心線より2m以内(道路後退線)は建築できません
- 道路後退線の中へは建物はもちろん、土留、塀などは設置できません
- 斜線制限、日影規制、防火規制、避難設備などは、建築士と相談しましょう
- 用途地域証明書が必要な場合は、用途地域証明願に必要事項を記入のうえ、提出してください。
住宅の補助に関すること
住宅ローンを利用して、住宅の新築等を行う場合に補助金を交付します。詳しい詳細については、こちらへ
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