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健康福祉課
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住民登録に関する届け出

 転入、転出などの際には住民登録の変更が必要です。

届け出の種類 期間 必要なもの
転入届 転入予定日の14日以内 転出証明書(又はマイナンバーカード)、国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、介護保険証、本人確認ができる証明書(運転免許証、在留カードなど)
転居届 転居日の14日以内
国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、介護保険証、本人確認ができる証明書(運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなど)
転出届 転出予定日の14日前から マイナンバーカード・住基カード(お持ちの方)、印鑑登録証(印鑑登録してある場合)、国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、介護保険証、本人確認ができる証明書(運転免許証、在留カードなど)
世帯主変更届 変更のあった日から14日以内 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、介護保険証、本人確認ができる証明書(運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証は、加入者のみ必要です。
  • 転入届・転居届・転出届は、新しい住所や世帯主のわかる人が届け出てください。
  • 転出届を出されますと、転出先の市区町村へ提出する「転出証明書」を発行します。ただし、マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方はカードを使用して転入届を行いますので、転出証明書は発行しません。
  • 届出人本人による署名の場合、押印は必要ありません。
  • 受付の際に本人確認をしますので、運転免許証等の国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真付の証明書の提示をお願いします。
  • 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書、パスポートをお持ちください。
郵送による転出届について

転出届は郵送による手続きができます。ご希望の方は、任意の用紙に以下の内容を記載し、必要なものを同封のうえ、山ノ内町役場 住民環境係まで郵送してください。転出証明書を返送しますので、転入先の市町村で転入届を行ってください。

 記載内容

 ・転出届であるということ

 ・本人の氏名、生年月日、電話番号

 ・新住所

 ・転出日(新住所地に転入する日)

 同封するもの

 ・本人確認のできる証明書(免許証、在留カードなど)のコピー

 ・84円切手貼付の返信用封筒

 ・印鑑登録証(お持ちの方のみ)

 ・国民健康保険証(お持ちの方のみ)

※マイナンバーカードをお持ちの方の場合、マイナンバーカードを使った特例転入ができるため、転出証明書を発行しません。このため、返信用封筒は不要です。転出届の手続きが済みましたらご連絡しますので、マイナンバーカードを持って新住所の市町村に転入届を行ってください。

 

 

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

 

No

閲覧した機関の名称

閲覧請求事由

閲覧年月日

閲覧に係る住民の
範囲(条件)

閲覧に係る住民の
範囲(地域)

1

一般社団法人

新情報センター

令和3年度「社会意識に関する世論調査(試験調査)」(内閣府設置法第4条第3項第39号)

委託元:内閣府大臣官房政府広報室

令和3年11月9日

18歳以上(平成15年11月30日以前生まれ)の日本国籍を有するもの

大字平穏

2

 

 一般社団法人 中央調査社

「暮らしと法律についての調査」

委託元:同志社大学

令和3年11月24日

18歳以上(平成15年12が末日以前生まれ)の日本国籍を有するもの

大字夜間瀬

 

 

  

 

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このページについてのお問い合わせ

健康福祉課住民環境係 0269-33-3116

 

 

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