長野県山ノ内町公式ウェブサイト

山ノ内町
>
健康福祉課
>
旧姓併記申請

旧姓併記申請

旧氏(旧姓)併記制度とは

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、旧氏(旧姓)併記制度が令和元年11月5日より始まりました。旧氏併記を申請すると、住民票の写しや、マイナンバーカード等に、現在の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。

旧氏(旧姓)併記書類

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・マイナンバーカードまたは通知カード(住民基本台帳カードには記載できません。)

・公的個人認証サービス 電子証明書

(注)記載をした氏の省略はできません。

 

登録手続きに必要な物

1.併記したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄抄本など(受理証明書では受付できないため、婚姻届出などと同時に請求をすることはできません。)

2.マイナンバーカードまたは通知カード

3.窓口においでになった方の運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証など本人確認ができるもの

4.印鑑

(注)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

 

申請場所・時間

場所

・健康福祉課・住民環境係

時間

・平日 月曜日~金曜日(祝日除く)8時30分~17時15分

(注)休日窓口では受付できません。

   開庁時間は17時15分までですが、戸籍確認に時間を要する場合があるため、お時間には余裕をもって

   ご来庁ください。

 

ご注意                        

・当町では印鑑登録証明書の旧姓併記は行っておりません。

・旧氏(旧姓)登録できる旧氏は1人1つのみです。

・旧氏登録すると住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、通知カード、併記可能書類の全

 てに旧氏が併記されます。省略をすることはできません。現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。

・戸籍等の届出により氏が旧氏と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により旧氏記載者が養子となっ        た場合でも旧氏の削除請求がない限り削除はされません。削除請求をご希望の方は窓口で手続きを行って下さい。

・文字の更生・訂正は氏の「字」の変更であり、「氏の変更」にあたらないため、旧氏記載の対象外となります。(例:「渡邊」から「渡辺」に文字更正の申出をおこなった場合、「渡邊」は旧氏として記載はできません。

・外国人の方が帰化された場合の氏の変更に関しては、帰化前の氏は外国人の氏名であり日本人の氏名ではないため、旧氏の記載はできません。

 

このページについてのお問い合わせ

健康福祉課住民環境係 0269-33-3116