旧姓併記申請
旧氏(旧姓)併記制度とは
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、旧氏(旧姓)併記制度が令和元年11月5日より始まりました。旧氏併記を申請すると、住民票の写しや、マイナンバーカード等に、現在の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。
旧氏(旧姓)併記書類
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・マイナンバーカードまたは通知カード(住民基本台帳カードには記載できません。)
・公的個人認証サービス 電子証明書
(注)記載をした氏の省略はできません。
登録手続きに必要な物
1.併記したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄抄本など(受理証明書では受付できないため、婚姻届出などと同時に請求をすることはできません。)
2.マイナンバーカードまたは通知カード
3.窓口においでになった方の運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証など本人確認ができるもの
4.印鑑
(注)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
申請場所・時間
場所
・健康福祉課・住民環境係
時間
・平日 月曜日~金曜日(祝日除く)8時30分~17時15分
(注)休日窓口では受付できません。
開庁時間は17時15分までですが、戸籍確認に時間を要する場合があるため、お時間には余裕をもって
ご来庁ください。
ご注意
・当町では印鑑登録証明書の旧姓併記は行っておりません。
・旧氏(旧姓)登録できる旧氏は1人1つのみです。
・旧氏登録すると住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、通知カード、併記可能書類の全
てに旧氏が併記されます。省略をすることはできません。現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
・戸籍等の届出により氏が旧氏と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により旧氏記載者が養子となっ た場合でも旧氏の削除請求がない限り削除はされません。削除請求をご希望の方は窓口で手続きを行って下さい。
・文字の更生・訂正は氏の「字」の変更であり、「氏の変更」にあたらないため、旧氏記載の対象外となります。(例:「渡邊」から「渡辺」に文字更正の申出をおこなった場合、「渡邊」は旧氏として記載はできません。
・外国人の方が帰化された場合の氏の変更に関しては、帰化前の氏は外国人の氏名であり日本人の氏名ではないため、旧氏の記載はできません。
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