マイナンバー制度における独自利用事務について
番号法第9条第2項の条例で定める事務について、情報連携のために個人情報保護委員会に提出を行った届出書を公表しています。
注)番号法:行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
委員会規則:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)
独自利用事務とは
当町において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
情報連携を行う独自利用事務
届出1(医療保険係)
山ノ内町福祉医療費給付金支給要綱(平成20年告示第19号)による受給者証の交付又は福祉医療費の助成に関する事務
・届出書
届出2(医療保険係)
山ノ内町福祉医療費給付金支給要綱(平成20年告示第19号)による受給者証の交付又は福祉医療費の助成に関する事務
・届出書
届出3(福祉係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務
・届出書
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