中小企業融資制度
新型コロナウイルス感染症の影響に対する金融支援について
町及び県制度資金借入に対する利子補給の特例
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の資金繰りを支援するため、町および県制度資金の一部の資金の借り入れに対して特例の利子補給を行います。
対象資金 | 貸付上限額 | 貸付上限期間 | 利率 |
特例利子補給率 (通常利子補給率) |
|
山ノ内町 | 経営安定活力資金 | 800万円 | 7年 | 1.8% |
1.8% (1.0%) |
長野県 |
経営健全化支援資金 (新型コロナウイルス対策) |
運転8000万円 設備6000万円 |
運転7年 設備10年 |
0.8% |
0.8% (-) |
長野県新型コロナウイルス感染症対応資金
対象者 | セーフティネット保証4号または5号、あるいは危機関連保証の認定を受けた事業者 |
貸付限度額 | 設備運転あわせて6000万円(R2.1.31保証申込分までは4000万円) |
貸付利率 | 1.3%(売上高等の減少率が15%以上)または1.6%(売上高等の減少率が5%以上) |
貸付期間 | 10年(うち据置5年) |
信用保証料 | ゼロまたは1/2負担 |
山ノ内町中小企業融資制度
町内の中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金の円滑な供給を確保するため、長野県信用保証協会、長野県農業信用基金協会並びに町内各金融機関の協力を得て行っている融資制度です。
融資を受けるには、長野県信用保証協会等の保証が必要ですが、この保証料については、一部または全額を町が負担します。また、利子については一部を町が補給します。
設備投資など多額の資金需要については、まず県制度を有効にご利用いただくことをお勧めします。
【中小企業の範囲】
業種 | 資本金 | 従業員数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
【小規模業種】
業種 | 従業員数 |
商業・サービス業 | 5人以下 |
上記以外 | 20人以下 |
ご利用いただける方
- 原則として、山ノ内町で1年以上継続して事業を営んでいる方
- 通常の「商工業」の概念に該当する業種が対象となります。(農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、商工業であっても一部業種は対象とならない場合があります。)
- 融資の可否については、各金融機関の一般審査基準の中で判断します。
【次の方は利用できません】
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 保証協会等で代位弁済中の方
- 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
- 公序良俗に反する行為または違法な行為を行っている方
- 経営継続の見込みがない方
- 制度融資を不正に利用したことがある方
- 悪質な税滞納のある方
- 営業と家計が分離していない方
手続きと取り扱い金融機関
町の観光商工課および山ノ内町商工会までお問い合わせのうえ、お申し込みください。
取り扱い金融機関は次の町内金融機関です。
ながの農業協同組合 志賀高原支所 | 金融部融資課 | 電話:33-3207 |
八十二銀行山ノ内支店 | 融資課 | 電話:33-2482 |
長野信用金庫山ノ内支店 | 融資課 | 電話:33-3191 |
長野県信用組合山ノ内支店 | 融資課 | 電話:33-3505 |
長野県中小企業融資制度
長野県では、金融機関および長野県信用保証協会と協調し、長期・固定・低利の融資制度を設け、金融機関への預託、県と市町村による信用保証料の補助を通じて、中小企業の皆さんが安定した経営を行えるよう支援しています。
県の中小企業融資制度については、下記までお問い合わせください。
受付、相談は山ノ内町商工会で行っています。
北信地域振興局 商工観光課 | 電話:23-0219 |
山ノ内町商工会 | 電話:33-5666 |
セーフティネット保証について
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が一般枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用するには一定の条件を満たして事業所の所在地の市町村の認定を受ける必要があります。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定を希望される方は金融機関、商工会を経由して町へ申請を行ってください。
(1)セーフティネット4号保証について
山ノ内町は現在以下のとおり地域指定されています。
事 由 | 指定期間 |
令和2年新型コロナウイルス感染症 | 令和2年2月18日から令和3年6月1日まで |
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
○認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
②災害等の発生に起因して、当災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に
比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%
以上減少することが見込まれること。
(2)セーフティネット5号保証について
指定業種および指定期間は中小企業庁のホームページをご覧ください。
○認定要件
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上
昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(3)危機関連保証について
令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証が発動されました。
事 由 | 指定期間 |
令和2年新型コロナウイルス感染症 | 令和2年2月1日から令和3年6月30日まで |
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
※危機関連保証を利用し資金を借り入れる場合は、「指定期間内の融資実行」が必要です。
○認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
①金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
②令和2年2月1日以降において、新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたことに起因して、原則とし
て最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売
上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
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