特別地域加算及びその軽減について
 
介護保険制度の中に「特別地域加算」という制度があります。これは、国が定めた地域の中にあるサービス事業所が介護サービスを提供した時は、通常の介護報酬に15%を加算するというものです。
当町については、合併前の旧平穏村と旧夜間瀬村が定められており、その中に事業所を持つ町社協と町訪問看護ステーション及び福祉用具貸与事業所が該当します。
加算の対象となるサービスは、訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・訪問看護の4つのサービスです。
これにより、利用者負担についても他の地域にある事業者からサービスを受けた時よりも15%高い利用料となっていることから、町ではその加算分について補助しています。
定期的に集計して各個人の口座へ振り込みます。


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■問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係
電話33-8411 有線4333
■最終更新日 2007/7/1