所得段階別の保険料と徴収方法について
 
所得段階別の保険料
区分 所得段階 保険料の
算定方法
保険料の額
(年額)
第1段階 生活保護の受給者 基準月額×0.5 23,400円
世帯員全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯員全員が住民税非課税で本人が年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 基準月額×0.5 23,400円
第3段階 世帯員全員が住民税非課税で第2段階以外 基準月額×0.75 35,100円
第4段階 本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円未満 基準額
×0.9
42,100円
本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円未満 基準額 46,800円
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額200万円未満 基準月額×1.25 58,500円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上 基準月額×1.5 70,200円
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額350万円以上 基準月額
×1.7
79,500円
※平成17年度税制改正により所得段階があがる方は、激変緩和措置がとられますので、平成18年度・平成19年度分は減額となります。

保険料の納め方

年金の受給がある 年金の受給がない

 

 

 

 

 

 


年金の種類は
老齢年金

退職年金
障害者年金
遺族年金
老齢福祉年金など

 

 


年金額(年額)が
年18万円以上
年18万円未満
年金からの天引き
納付書払い



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■問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係
電話33-8411 有線4333
■最終更新日 2010年3月18日