介護保険料の決定方法について
 
介護保険料の決定方法

 介護保険の財源は被保険者の保険料50%と、税金等の公費50%を財源として運営されています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合

 介護サービスに必要な費用によって基準額がきめられます。

保険料の決め方
区分 所得段階 保険料の算定式
第1段階 生活保護の受給者 基準額×0.5
世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人が課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 基準額×0.5
第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外 基準額×0.75
第4段階 本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円未満 基準額×0.9
本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円未満 基準額
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額200万円未満 基準額×1.25
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額350万円未満 基準額×1.5
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額350万円以上 基準額×1.7

40歳〜64歳の人(第2号被保険者)の場合

 計算の方法や金額は、加入している健康保険によって異なります。

健康保険では

保険料は給料に応じて、高くなったり低くなったりします。
保険料は事業主と折半になります。
健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が保険料を負担することになりますので、保険料の直接負担はありません。

国民健康保険では

 保険料は所得、資産などに応じて、高くなったり、低くなったりします。


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■問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係
電話33-8411 有線4333
■最終更新日 2010年3月18日