男女共同参画社会とは
 
 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいいます。(男女共同参画社会基本法第2条に定義:基本理念)。



関連リンク
男女共同参画プラン21について
男女共同参画社会とは
男女平等を進めるための意識づくり
男女が共に参画できる環境づくり
健やかで安心できる自立した生活づくり
計画推進のために
なぜ必要?男女共同参画社会基本法
基本理念


■問合せ先 総務課 人権政策係 33-3111 有線2066
■最終更新日 2007/7/1