| 外国人の人権に関する問題について | |||||||||||||||||||||||||||
国内で生活する外国人が増加し、町でも多くの外国人が生活しています。今後、異なる文化や習慣を持つ人たちと地域の中でともに暮らす機会がますます多くなっています。 外国人の多くは、ことばの違いにより、仕事や病院、近所づきあいなどでの会話、または気持ちや考え方の表現が不十分であったり、ときには誤解を招くこともあります。また、差別を受けたり、いやな思いをした経験のある人も多く、仕事や買い物、近所でのほか、公衆浴場や商店の利用などでもみられます。 外国人も、一人の町民として町からの情報提供や、福祉や医療、仕事の面など生活するうえで必要な環境を整えるとともに、差別や偏見をなくすため、人種・民族・国籍を問わず、様々な人との交流や、国際理解などを進めていくことが大切です。
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| ■問合せ先 | 総務課 人権政策係 | 33-3111 有線2066 |
| ■最終更新日 | 2007/7/1 |