条例は互いに守らなければならない約束
 
 山ノ内町は、平成6年に「山ノ内町差別撤廃と人権擁護に関する条例」を定めました。
 条例は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権が尊重されたまちづくりに向け、すべての町民が互いを尊重し、人権を大切にする心を育て、人と人との豊かな関係を築いていくことを目的としています。したがって条例とは、町民と町との間で、または町民一人ひとりが守るべき約束と考えられます。
 条例は、9条からできており、中でも第2条〔町の責務〕、第3条〔町民の責務〕が重要です。町は「人権に関する総合計画」に基づき、差別をなくすために必要なことを、行政のすべての分野で計画的に進めていく役割をもっています。また、町民は町の施策に積極的に協力、参加し、人権に対する理解と認識を深め、行動へと移していくことが大切です。


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条例は互いに守らなければならない約束
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■最終更新日 2007/7/1