山ノ内町行政ガイド


マーク 老人医療について
  長寿医療(後期高齢者医療)制度が一部改善されました

満75歳からの制度

 「長寿医療(後期高齢者医療)制度」は、これまでの老人保健制度に代わる制度として平成20年4月1日から始まりました。
 対象者は、75歳以上の方と65歳以上74歳以下で一定程度の障害認定を受けた方です。
 運営は、長野県内の全ての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」が行い、窓口業務等は役場で行います。
 
■保険証
 この制度の対象となる被保険者全員の方に、独自の保険証が1人に1枚発行されます。
 保険証は、オレンジ色で免許証の大きさになり、携帯に便利になります。
 この医療制度の被保険者であることの大切な証明書になりますので、なくさないようにお願いします。

お医者さんにかかるときには忘れずに
 窓口での自己負担割合や高額療養費などは、これまでの老人保健制度と変わりません。つまり、窓口での自己負担の割合は、原則かかった医療費の1割、現役並み所得者の場合は3割ということになります。
 お医者さんにかかるときは、必ず保険証を受付に出してください。

一部負担金
 診療を受ける場合外来、入院ともそれぞれ下記の一部負担金を支払います。
外来の場合
入院の場合
医療費の1割

※ただし、一定以上の所得があ
  る方は3割

医療費の1割

※ただし、一定以上の所得がある方
  は3割

(1つの医療機関で1ヵ月の負担額の上限は44,400円です。ただし、75歳年齢到達月は22,200円。
一定以上の所得がある方は80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその1%が加わります。ただし、75歳年齢到達月は、40,050円医療費が133,500円を超えた場合はその1%が加わります。)
1) 町民税非課税世帯の方は、1ヵ月に24,600円を限度とします。ただし、75歳年齢到達月は12,300円。
2) 町民税非課税世帯で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得の方は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方は、1ヵ月に15,000円を限度とします。ただし、75歳年齢到達月は7,500円。

1)及び2)は認定証が必要となりますので、役場窓口(2番)で申請してください。


入院中の食事代について
  入院したときは、食事にかかる費用の一部をみなさんに負担していただきます。
1食当たりの標準負担額は以下の通りです。
区   分
金額
住民税課税の方
260円
町民税非課税世帯等の方(90日までの入院の場合)
210円
町民税非課税世帯等の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える方 160円
町民税非課税世帯等で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得の方は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 100円
町民税非課税世帯等の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場窓口で申請してください。
申請書類のダウンロードはこちら広域連合HP


こんなときは医療費の一部があとで支給されます
 次のような場合、いったん医療費を自己負担しますが、町窓口に申請することにより、法で定められた基準額が支給されます。

1)
不慮の事故や急病などで保険を扱っていない病院へかかったり、保険証を持たずに治療を受けたとき
2)
手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
3) 骨折やねんざなどで保険証を扱っていない柔道整復師の師術を受けたとき
4) 鍼、灸、マッサージなどの師術を受けたとき
5) 高額医療費
 受診月ごと、自己負担限度額を超える支払いがあった場合、申請により自己限度額を超えた金額を支給します。
 自己負担限度額は、ケースによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全症の人は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1ヵ月10,000円以内ですみます。)

特定疾病認定申請書類のダウンロードはこちら広域連合HP

○申請や届け出は市町村の窓口へ!
 長寿医療(後期高齢者医療)制度は、広域連合が運営しますが、申請や届け出などの窓口業務は、町が行います。医療費に関するお問い合わせは2番窓口・医療保険係(33-3116)、保険料に関するお問い合わせは4番窓口・税務課(33-3118)へお気軽にご相談ください。

■保険料
 納め方
保険料は被保険者の方全員に納めていただき、納め方は2種類に分かれています。
◇ 年金からの天引き(特別徴収)
対象となる方 ‥‥ 年金が年額18万円以上の方
(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く。)
納付の方法等 ‥‥ 年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から差し引かれます。
   
特別徴収の徴収月

 徴収する金額については、仮徴収分は4月中旬に、本徴収分は8月上旬に皆様にお知らせします。

徴収方法の選択性
 平成21年度からは「特別徴収」と「普通徴収」を本人が選択できるようになります。現在、特別徴収で納めている方や今後特別徴収に変更予定者で普通徴収を希望される場合は、役場への申出が必要になります。
 特別徴収と普通徴収の徴収方法によって年間に納めていただく保険料の金額に変化はありません。また、収納状況によっては希望どおり普通徴収への変更ができない場合もあります。
 申出いただく時期に応じて、年金からの特別徴収を中止いたします。

保険料納付方法変更申出書のダウンロードはこちら(PDFファイル12k)

◇ 納付書や口座振替で納付(普通徴収)
○ 対象となる方 ‥‥ 次の方は特別徴収とはならず、普通徴収となります。
介護保険料が年金から引かれていない方
介護保険料との合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方
口座振替の方法により納付することを申し出た方(ただし、町の判断により認められない場合は、特別徴収となる場合があります。)
年度の途中で75歳年齢到達される方(誕生日の翌月(4月から6月生まれの方は7月)から納めていただき、社会保険庁で準備ができ次第、年金からの特別徴収となります。ただし、普通徴収を選択することもできます。「徴収方法の選択性」をご覧ください。)

○ 納付の仕方等 ‥‥町から送られる納入通知書で金融機関窓口か口座振替で納めていただきます。お忘れなきように納めてください。
町で定めた納期…年9回、7月〜翌年3月までの毎月
納期ごとの納付額…年額保険料を納期数で除した金額(100円未満の端数はまとめて初回期に納付)を納めていただきます。
普通徴収による場合、世帯主及び配偶者の方は、保険料を連帯して納付する義務を負うこととなります。
口座振替により納めていただいた保険料は、お支払いいただいた方の社会保険料控除の対象となります。

○ 口座振替を利用しましょう!
・ 保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をご利用ください。
「保険証(又は納入通知書)、預金通帳、通帳の届出印」を役場または金融機関の窓口にご持参いただき、お申し込みください。


保険料の決まり方(計算方法)
 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 均等割額と所得割率は、長野県内一律(根羽村、売木村、泰阜村を除く)で2年ごとに長野県後期高齢者医療広域連合で見直されます。

保険料算定式
保険料は 100円未満の端数を切り捨てます。
年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合、所得割は課されません。
どんなに所得の高い方でも年額50万円が上限(賦課限度額)となります。


保険料が軽減される場合
1、所得の低い方の軽減
@ 保険料の均等割額の軽減
世帯の所得水準によって、保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
判定のもととなる総所得金額等は、保険料の所得割額を計算する基準と取扱いが異なります。(専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定が適用されないなど。)
軽減判定については、当分の間、国民健康保険と同様、年金収入につき公的年金等控除を受けた方は、高齢者特別控除(最高15万円)が適用されます。


世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額などが・・
7割軽減対象世帯

5割軽減対象世帯

2割軽減対象世帯

A 保険料の所得割額の軽減
保険料の所得割額を負担している方のうち、基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は、平成21年度は所得割額が原則一律5割軽減されます。

2、 職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
 これまで自分で保険料を納めていなかった職場の健康保険などの被扶養者だった人も、保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
 被保険者になった月から2年間は、保険料の均等割額が5割に軽減されます。(2年間は、所得割は課せられません)
 ただし、平成21年度は、均等割額が9割軽減されます。


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詳しくは下記のホームページをご覧ください。
●長野県後期高齢者医療広域連合
電話番号  026−229−5320 
ホームページ  http://www.koukikourei-nagano.jp


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■問い合わせ先 健康福祉課 医療保険係
電話33-3116 有線2021
■最終更新日 2009/4/1

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