| 国民健康保険について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療保険には、民間企業に勤務する者とその家族を対象とする健康保険、官公庁や学校の共済組合、船員保険、医師や土木建築業者が加入する国民健康保険組合と国民健康保険及び75歳以上(65歳以上の障害認定者を含む)の全員が加入する後期高齢者医療制度があります。町民のみなさんは、必ずいずれかの医療保険に加入して保険料を納め、病気やケガをしたとき必要な保険給付を受けています。 国民健康保険の加入と手続きについて 職場の健康保険などに加入している人や、後期高齢者医療制度対象の人、生活保護の適用を受けている人以外は、すべて市町村の国民健康保険(国保)に加入します。 保険証の交付 保険証は、被保険者1人に1枚交付されます。診療を受けるときは、必ず医療機関の窓口へ提示してください。 国保の加入・脱退はお早めに 国保への加入手続きが遅れると国保の被保険者になった時点までさかのぼり国保税を一括で納めていただくことになります。また、国保をやめた場合にも脱退の手続きが遅れると、さかのぼって国保が負担した医療費を返していただくことになりますので、お早めに手続きをしてください。 こんな時には届け出を 次の場合は、14日以内に世帯主が届け出てください。健康福祉課住民環境係(①番窓口)で手続きをお願いします。
子どもが生まれたときを除き、本人申請以外は印鑑が必要です。 学生の保険証について
療養の給付について 病気やケガをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、下記の自己負担で診療を受けることができます。この他に、申請すると後から払戻しが受けられる給付があります。 (※70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は、平成23年3月までは1割に据え置かれ、平成23年4月からは2割に変更される予定です。
申請により払戻しが受けられる給付
その他の給付・助成
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| ■問合せ先 | 健康福祉課 医療保険係 |
| 電話33-3116 有線2021 | |
| ■最終更新日 | 2010/12/1 |