山ノ内町行政ガイド


マーク 国民健康保険について
 
 医療保険には、民間企業に勤務する者とその家族を対象とする健康保険、官公庁や学校の共済組合、船員保険、医師や土木建築業者が加入する国民健康保険組合と国民健康保険及び75歳以上(65歳以上の障害認定者を含む)の全員が加入する後期高齢者医療制度があります。町民のみなさんは、必ずいずれかの医療保険に加入して保険料を納め、病気やケガをしたとき必要な保険給付を受けています。

国民健康保険の加入と手続きについて

 職場の健康保険などに加入している人や、後期高齢者医療制度対象の人、生活保護の適用を受けている人以外は、すべて市町村の国民健康保険(国保)に加入します。

保険証の交付

 保険証は、被保険者1人に1枚交付されます。診療を受けるときは、必ず医療機関の窓口へ提示してください。

国保の加入・脱退はお早めに

 国保への加入手続きが遅れると国保の被保険者になった時点までさかのぼり国保税を一括で納めていただくことになります。また、国保をやめた場合にも脱退の手続きが遅れると、さかのぼって国保が負担した医療費を返していただくことになりますので、お早めに手続きをしてください。

こんな時には届け出を

 次の場合は、14日以内に世帯主が届け出てください。健康福祉課住民環境係(①番窓口)で手続きをお願いします。
 
こんなときは
持参するもの
国保に加入するとき 他の市区町村から転入してきたとき 前の市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書または離職証明書)
職場の健康保険の被扶養者から はずれたとき 被扶養者になれない理由の証明書
子どもが生まれたとき 印鑑、国民健康(国保)保険証、母子健康手帳
外国人が加入するとき 外国人登録証明書
国保をやめるとき 他の市区町村へ転出するとき 国保保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険両方の保険証
国保の被保険者が亡くなったとき 国保保険証、死亡を証明するもの
外国人がやめるとき 国保保険証、外国人登録証明書
退職し、年金を受給したとき
(65歳未満の場合)
退職し、再就職先で健康保険に加入する場合を除き、次のいずれかで医療保険に加入します。
退職した勤務先の健康保険に任意継続で加入する。
家族でお勤めの方が加入している健康保険の被扶養者になる。
国保に加入する。
(注)①②の場合は勤務先または健康保険にお問い合わせください。
左記③の場合
健康保険離脱(資格喪失)証明書・年金手帳・印鑑

※厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金を受けられる60〜64歳の方は「年金証書」
その他 町内で転居したとき 国保保険証
世帯主や家族氏名が変わったとき
保険証をなくしたり破損したとき 運転免許証などの身分証明書

子どもが生まれたときを除き、本人申請以外は印鑑が必要です。


学生の保険証について

①就学のため転出するとき
(1) 住民票を移す場合
 在学中は、親元世帯に属するものとし、学生用の保険証の交付を受けることができます。
交付済の国保保険証・印鑑・在学証明書または学生証
(2) 住民票を移さない場合
 個人証となっているため、保険証を分けるための届出は必要ありません。
②卒業したとき
(1) 就職し、勤務先の健康保険に加入
 国保をやめる届出をしてください。
(2) 引き続き就学する 上記@参照
(3) 就学終了したが、他の健康保険に加入しない
【山ノ内町に住所がある方】
 個人証のため、届出は必要ありません。
【山ノ内町から転出されている方】
 山ノ内町国保の資格喪失手続きをし、住所のある市区町村の国保に加入してください。
国保保険証・印鑑


療養の給付について

 病気やケガをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、下記の自己負担で診療を受けることができます。この他に、申請すると後から払戻しが受けられる給付があります。
 (※70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は、平成23年3月までは1割に据え置かれ、平成23年4月からは2割に変更される予定です。

自己負担割合
小学校入学前
2割
小学校入学後〜70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
1割
(現役並み所得者は3割)


申請により払戻しが受けられる給付

こんなとき
申請に必要なもの
交付額
やむを得ず保険証を持たずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき 領収書・診療報酬明細書
保険証と印鑑、左記の書類を持参して申請してください。国保が査定した保険給付額があとで支給されます。 なお、療養費などを請求できる期間は支払った日の翌日から2年間です。
コルセット・ギプスなどの補装具代金 保険医の証明書・領収書・明細書
医師のすすめで、はり・灸・マッサージを受けたとき 保険医の同意書・ 領収書・明細書
海外渡航中に診療を受けたとき 明細書(明細書が外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文)
小児弱視等の治療用眼鏡等の作成 領収書・保険医の作成指示書検査結果

入院時食事療養費
 入院の1食当たりの食事代のうち、260円を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。ただし、町民税非課税世帯は自己負担額が減額されますので、お問い合わせください。

訪問看護療養費
 在宅医療を受ける必要があり、訪問看護ステーションで介護保険の適用を受けないサービスを利用した場合は、費用の一部を利用料として支払っていただき、残りは国民健康保険が負担します。

高額療養費
 同一月内に同一の医療機関で治療を受け、医療費の自己負担額が限度額を超えるとき、申請によりその超えた金額を支給します。  限度額は、ケースによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。  また、血友病や人工透析の必要な慢性腎不全症の人は、特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1ヵ月10,000円(一定所得の70歳未満は20,000円)ですみます。

特定疾病申請書類のダウンロードはこちら


その他の給付・助成

こんなとき
給付内容
申請の手続き
国保加入者が出産するとき又は出産したとき 出産育児一時金
39万円又は※42万円

※平成21年10月1日以降、産科医療補償制度加入の産科施設で出産された場合に適用
(給付額は、平成23年3月31日までの出産にかかる金額です。)
出産後請求の場合 (差額請求を含む)
保険証、母子健康手帳、印鑑、産科施設の費用明細、医師の証明書を持って健康福祉課医療保険係(2番窓口)で申請してください。
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産科医療保障制度へのリンク
直接支払制度の概要はこちら
産科医療補償制度の概要はこちら
○直接支払制度とは
 
医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、出産時に一時的に多額の現金を用意する必要がありません。
 なお、従来どおり出産後に一時金の請求もできますが、この場合は出産費用の全額を被保険者等が用意することになります。
国保加入者が亡く なったとき 葬祭費 5万円
保険証、死亡を証明するもの、印鑑を持って医療保険係(2番)窓口で申請してください
重病人の入院や転 院に移送費がかか ったとき 審査にもとづき支給 領収書・保険医の意見書を医療保険係(2番)へ提出してください
人間ドック費用の助成 (4月から翌年の3月までの間に1回) 医療機関で人間ドック、長野健康センターでの健康診査を受けたときの健診費用の一部を助成 対象は30歳以上の国保加入者。申請時に国保税を完納している者で受診前に申請してください。助成券を発行しますので、健診機関へ提出してください。
特定健診の開始に伴い、町の健診またはドックのどちらか1回の健診となりますので、ご注意ください。

申請書類のダウンロードはこちら
 

            


■問合せ先 健康福祉課 医療保険係
電話33-3116 有線2021
■最終更新日 2010/12/1



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