新型コロナウイルス感染症対策・山ノ内町基本的対処方針
令和2年12月4日改正
新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部
1 現状・基本認識等
(1)現状
全国の新規陽性者数は、8月第1週をピークに減少が続いた後、ほぼ横ばいであったが、歓楽街に加え、会食や職場、外国人コミュニティなどにおけるクラスターの発生等により、10月以降増加傾向となった。
11月に入ると1日当たりの新規陽性者の確認が2,500人を超え過去最多となるなど、増加傾向が顕著になっている。11月24日現在、全国の直近1週間(11月17日から23日まで)の人口10万人当たり新規陽性者数(公表日ベース)は11.84人となっている。
長野県においては、一部の圏域に陽性者が集中している状況であり、その他の圏域においても感染リスクの高い事例が見られ、さらに、受入可能病床数に対する入院者の割合は37.70%(132/350床)となっており、全県の医療提供体制への負荷が増大している状況である。
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、県では、11月24日付で全県に対し「新型コロナウイルス警報」を発出した。
新規陽性者数は、10月下旬以降徐々に増えはじめ、11月に入ると本県においては1日当たりの新規陽性者の確認が過去最多となるなど、全国と同様増加傾向が強まり、第3波を迎えているものと考えられる。12月2日には、北信圏域において「特別警報」が発出され、長野県域をはじめ県内9圏域では「警報(感染警戒レベル3)」が発出されており(表1)、感染拡大状況に応じた対策の強化を図るとともに、注意喚起を行っている。
(表1)感染症警戒レベルの動きについて
経緯 |
感染警戒レベル |
アラート |
状態 |
11月8日 |
長野 警戒レベル2(↑) |
注意報 |
感染が確認されており、注意が必要な状態 |
11月9日 |
北信 警戒レベル2(↑) |
注意報 |
感染が確認されており、注意が必要な状態 |
11月12日 |
警戒レベル基準の修正 |
圏域基準に「直近1週間の新規感染者数」を追加 全県基準の「直近1週間の新規感染者数」の目安を変更 |
|
11月12日 |
長野・北信 警戒レベル3(↑) |
警報 |
感染拡大に 警戒が必要な状態 |
11月14日 |
全県 警戒レベル2(↑) |
注意報 |
感染が確認されており、注意が必要な状態 |
11月14日 |
長野 警戒レベル4(↑) |
特別警報 |
感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要 |
11月24日 |
全県 警戒レベル3(↑) |
警報 |
感染拡大に 警戒が必要な状態 |
12月2日 |
北信 警戒レベル4(↑) |
特別警報 |
感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要 |
12月4日 |
長野 警戒レベル3(↓) |
警報 |
感染拡大に 警戒が必要な状態 |
町内における感染症感染者については、市町村名が公表されることとなった4月24日に1例確認され、8月5日にも1例確認されたが、その後約3カ月間に新規感染者の発生は確認されていない。
11月に入ると長野市等で新規感染者の増加がみられ、北信圏域においても全ての市町村で感染者が確認されるようになった。町内においては、11月16日に1例が確認された後、本日までに13例が確認されることとなり、濃厚接触者の状況を考えると今後も増加する可能性がある。(表2)
(表2)町内における11月以降の感染者発生状況(12月3日現在)
県No. |
確定日 |
診断 |
年代 |
性別 |
職業 |
備考 |
475 |
11月16日 |
患者 |
60代 |
女性 |
無職 |
|
550 |
11月19日 |
患者 |
50代 |
女性 |
会社員 |
|
688 |
11月28日 |
患者 |
60代 |
男性 |
無職 |
|
701 |
11月29日 |
患者 |
30代 |
女性 |
施設職員 |
|
711 |
11月30日 |
患者 |
80代 |
女性 |
無職 |
|
721 |
12月 1日 |
患者 |
50代 |
女性 |
無職 |
688例目の濃厚接触者 |
722 |
12月 1日 |
患者 |
30代 |
男性 |
無職 |
688例目の濃厚接触者 |
723 |
12月 1日 |
無症状病原体保有者 |
50代 |
女性 |
自営業従業員 |
688例目の濃厚接触者 |
724 |
12月 1日 |
患者 |
40代 |
男性 |
自営業従業員 |
688例目の濃厚接触者 |
725 |
12月 1日 |
無症状病原体保有者 |
40代 |
女性 |
無職 |
688例目の濃厚接触者 |
726 |
12月 1日 |
患者 |
40代 |
男性 |
無職 |
688例目の濃厚接触者 |
727 |
12月 1日 |
患者 |
30代 |
男性 |
施設職員 |
701例目の濃厚接触者 |
745 |
12月 2日 |
患者 |
70代 |
男性 |
会社員 |
|
(2)基本認識
11月以降、県内においても陽性者数の増加が続いているが、今後さらに増加が続いた場合、医療提供体制がひっ迫することが懸念され、社会経済活動に対する抑制を伴う措置を講じることが必要になるおそれがあると考えられる。県民の命と経済を守るためには、これ以上の感染拡大を防ぐことが重要であり、いまがまさに正念場である。
特に、厳しい寒さを迎える中での適切な屋内環境の保持、感染リスクの高い場面・行動を避けることなど、冬場を迎えるにあたっての感染防止対策や感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の遵守を徹底するとともに、徐々に戻り始めた社会経済活動を継続していくため、ウイルスに関する基本的な知識や県内における感染拡大の原因と思われる事例を共有し、自らと周囲の人の健康をご自身の行動で守っていただく必要がある。
また、誰もが感染する可能性があるという当事者意識の浸透と、陽性者等を温かく迎える地域づくりを推進する必要がある。
こうした対策を実施しながら、厳しい状況が続いている観光業をはじめとする経済の再生を図るため、急激に需要が減少している分野に対して、必要な支援策を講ずるとともに、住民生活を守り、感染防止対策と社会経済活動を両立させる取組を鋭意進めていかなければならない。
2 新型コロナウイルス感染症に関する基本的対応方針
町では長野県の方針に沿って、以下の点を基本として対応する。
- ① 信州版「新たな日常のすゝめ」に沿った行動の徹底
・店舗等の講じている感染防止策の協力
- ② 会食は、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をする
- ③ 陽性者が多数発生している地域への訪問に当たっては十分注意する
- ④ 発熱等の症状があり、心配な時は速やかにかかりつけ医等に電話で相談する
- ⑤ 事業所での対策を徹底する
・家庭内での感染に留意する
・休憩時間など居場所の切り替わりによる気の緩みや環境変化に注意する
・感染拡大予防ガイドラインを遵守するよう努める
① 信州版「新たな日常のすゝめ」に沿った行動を徹底すること
新型コロナウイルス感染症が、飛沫や接触によりウイルスが目・鼻・口から入って感染することを踏まえ、感染を防止するための行動を自ら考え、実践すること。
感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、人混みや会話の場面でのマスク着用、手洗い・手指消毒)を徹底するとともに、クラスター(集団感染)発生リスクが高い「3つの密」を回避し、毎日の健康チェックを欠かさず行うなど、信州版「新たな日常のすゝめ」に沿った行動を徹底する。高齢者など重症化リスクが高い方は、特に留意する。
また、店舗等を利用する場合は、マナーとしてマスクを着用するとともに、手指の消毒など店舗等の講じている感染予防策に協力する。
なお、親族や知人の会合など地域における交流の場(茶飲み話や公民館活動等)においても感染の拡大が懸念されるため、会話をする際のマスクの着用やとり箸や食器、物を共用しないなど、改めて基本的な感染防止策の徹底に努める。
② 会食は5つのポイントを徹底し、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をする
忘年会などの会食の際には、ガイドラインを遵守している店舗を利用するとともに、次の5つのポイントを徹底する。
なお、お酒が入ると気が緩みがちになるので十分注意すること。
- 体調が悪い場合は参加しない、させない。
- 開始前と会食後に必ず手指消毒を行う。(可能であれば会食中も。手指消毒の代わりに徹底した手洗いでも可。)
- 人と直接・間接に接触しない。(大皿料理、とり箸、お酌、司会・カラオケマイクの共用を避けるなど)
- 飛沫を人や人の飲食物に飛ばさない。(人との距離を保ち、パーテーション等がない場合には会話の際にマスク着用もしくはハンカチ等で口を覆う、大声で話さないなど)
- こまめな換気
③ 陽性者が多数発生している地域への訪問に当たっては十分注意する
県外の陽性者が多い地域への訪問によって感染が生じ、それが家庭等において広がった事例がみられ、陽性者が多数発生している地域への訪問に当たっては、業種別ガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店等、クラスター発生のおそれのある場所への訪問を控えるなど、慎重に行動する。
また、高齢者や基礎疾患(呼吸器疾患、糖尿病、高血圧など)のある方等重症化しやすい方やその同居の家族は特に慎重に対応すること。
④ 発熱等の症状があり、心配な時は速やかにかかりつけ医等に電話で相談する
新型コロナウイルス感染症の初期の症状は、風邪と見分けがつかないため、定期的な検温など健康観察を行うとともに、発熱等の症状がある場合には外出を控え、心配な時は速やかにかかりつけ医や保健所に電話で相談する。
また、医療機関内における感染防止のため、直接医療機関を受診することは避けること。
なお、家族に発熱等の症状がある場合は、食事や寝る部屋を分け、マスクをつけ、家庭内での感染を防止するための取組を行う。また、手で触れる共用部分を消毒するなどの対策も行うこと。
⑤ 事業所での対策を徹底する
1)不特定多数の方が利用する事業所にあっては職場における感染拡大防止について改めて徹底し、従業員に感染予防のための行動を促す。
具体的には、職場内での3密を避ける、従業員の健康観察、発熱等がある場合の休暇取得などを一層徹底する。
また、特に仕事で休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まるおそれがあるとされていることから、休憩室、喫煙所、更衣室においても感染防止に努めること。
さらに、「新型コロナ対策推進宣言」を行うように努め、ステッカーを掲示して来客者にもお知らせするとともに、感染防止策にご協力いただくよう呼びかける。
2)業界ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインを遵守し、業種の特性に応じて、来客者の氏名・連絡先の把握、適切な感染防止策(入場者の制限(席数や面積に応じた制限等)、施設内での物理的距離の確保、客が手を触れられる箇所の定期的な消毒、客の健康状態の聞取り、入口での検温、マスクの着用、換気等)に努めること。
3 「新しい生活様式」の定着と冬場に向けた呼びかけの強化を図るための取組
(1)「新しい生活様式」の定着推進
新型コロナウイルス感染症が、飛沫や接触によりウイルスが目・鼻・口から入って感染することを踏まえ、住民の皆様が感染を防止するための行動を自ら考え、実践できるよう、「信州版『新たな日常のすゝめ』」及び「新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳」の周知を図り、「新しい生活様式」に沿った行動の定着を推進する。
とりわけ店舗・事業所に入るときなど人と接する場合は、マスクの着用をマナーとして行うよう呼びかけるとともに、「うつらない」(自分を守る)、「うつさない」(周囲を守る)、「ひろげない」(地域を守る)ための行動の定着を図る。
これらの感染を防止するための行動については、感染拡大が懸念されている地域を含め、他県から当県へ来訪した方に対しても周知を図り、必ず自分の健康観察を行い、風邪症状がある場合は外出を控えることや、自己の行動歴について記録しておくことなどについて呼びかけていく。
さらに、「信州版『新たな日常のすゝめ』冬ver.」等により、適切な換気の実施や湿度の保持など、冬場の感染防止対策の徹底を住民及び事業者に周知する。
(2)陽性者が多数発生している地域への訪問等
直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数が5.0人を上回っている都道府県への訪問に当たっては、感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、人混みの中でのマスク着用、手洗い・手指の消毒)など、基本的な感染防止策を徹底するほか、次のとおり慎重な行動をとることを呼びかける。
- ガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店など、クラスターの発生する可能性のある場所への訪問を控える。
- 当該地域から戻った後も自らの健康観察を行うとともに、行動歴について記録する。
- 会食を行うに当たっては、感染防止対策が行われていない店舗、密な室内での大人数の飲食、長時間におよぶ飲食、はしご酒を避け、会話をする時はマスクを着用する。
- 訪問そのものを慎重に検討した上で、感染リスクが高い状況を確実に避けるよう留意し、避けられない場合は訪問そのものを控える。
- 高齢者や基礎疾患(呼吸器疾患、糖尿病、高血圧など)のある方等重症化しやすい方やその同居のご家族は特に慎重な検討を行う。
とりわけ、直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数が15.0人を上回っている(政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言におけるステージⅢ相当)都道府県への訪問に当たっては、上記の徹底に加え、次のとおり慎重な検討を行うことを呼びかける。
さらに、その他の都道府県への訪問に当たっては、移動に伴う地域を越えた感染拡大の可能性をできるだけ低くするために、改めて基本的な感染防止策を徹底するよう呼びかける。(令和2年11月24日から適用)
なお、県内においても陽性者が増加している地域があるため、県内の移動に当たっても「うつらない」(自分を守る)ための慎重な行動をとるとともに、県外をはじめ他の地域を訪問する際は、自身の行動が感染拡大を招かないよう「うつさない」(周囲を守る)、「ひろげない」(地域を守る)ための行動をとることを呼びかける。
(3)年末年始の感染拡大を防止するための呼びかけの強化
帰省や旅行などによる人の移動や、忘年会や新年会など飲酒や会食の機会の増加による感染拡大を防ぐため、次の点について、住民、事業者及び他県からの来訪者に呼びかける。
また、住民の行動変容につながるよう、県内、圏域並びに町内におけるこれまでの陽性者の発生事例を踏まえ、リスクの高い場面や行動をわかりやすく周知する。
- 帰省や旅行は可能な場合は人が集中する時期を避けること。
- 事業者は、従業員の休暇の分散取得や在宅勤務・テレワークの促進、発熱時に従業員が休みやすい職場環境づくりに努めること。
- 体調の悪い方は帰省を控えること。また、帰省中に体調が変化した場合は会食や外出は控え、かかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話相談すること。
- 忘年会などの会食の際には、ガイドラインを遵守している店舗を利用するとともに、以下に留意し、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をすること。
- 体調が悪い場合(又は10日以内に悪かった場合)は参加しない、させない。
- 開始前と会食後に必ず手指消毒を行う。(可能であれば会食中も。手指消毒の代わりに徹底した手洗いでも可。)
- 人と直接・間接に接触しない。(直接的な接触はもとより、大皿料理やとり箸、お酌、カラオケマイク等、物を共用しない。)
- 飛沫を人や人の食べ物等に飛ばさない。(人との距離を保ち、パーテーション等がない場合には会話の際にマスク着用もしくはハンカチ等で口を覆う、大声で話さない、など)
- 会場の換気に気をつける。(会場の換気が不十分なら30 分程度ごとに窓やドアを開けてのこまめな換気を行うか、短時間で会食を切り上げる。)
- 初詣の際は、可能な限り混雑する日時を避けることや、人との距離を確保するなど自らできる対策を行うとともに、神社や寺院などが実施する感染防止対策に協力すること。
4 分野別対応方針
(1)小・中学校の対応について
〇校内で感染者又は濃厚接触者が発生した場合の対応
1)児童生徒が感染者となった場合
①保健所からの情報提供(濃厚接触者・接触者を含む)を受け、当該学校は、教育委員会(設置者)へ情報を提供するとともに、保健所の調査に協力する。
②学校は、感染者となった当該児童生徒が治癒するまで出席停止とする。感染者となった児童生徒は、入院先の主治医など、医師の指示により登校する。(可能であれば治癒証明書)
③濃厚接触者となった児童生徒については、保健所が指定する期間を出席停止とし、自宅等で健康観察を行う。
④接触者となった児童生徒については、保健所の検査の結果が出るまで自宅で健康観察を行い、陰性であれば、健康観察を行いながら登校する。
⑤教育委員会(設置者)は、保健所への調査協力や施設の消毒等のため、当該学校を臨時休業とする。
⑥教育委員会(設置者)は、次の点を踏まえ、当該学校の再開を判断する。
- 保健所の調査により、濃厚接触者となった児童生徒を出席停止の措置
- 学校医や学校薬剤師と相談して校内で必要な対応(健康状況把握、消毒等)が適切に実施
2)児童生徒が学校外の感染者の濃厚接触者及び接触者となった場合
- 保護者から学校に情報提供があった場合、当該学校は教育委員会(設置者)に情報提供する。
- 学校は、当該児童生徒を1)の③及び④と同様に対応する。
3)教職員が感染者又は濃厚接触者となった場合
1)又は2)と同様の対応とし、服務上の取扱いは特別休暇とする。
4)学校は、学校欠席者・感染症情報システムの入力を確実に行い、教育委員会(設置者)、学校医等と情報共有する。
〇学びの保障について
1)新学習指導要領の趣旨にのっとり、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」をバランスよく育成するとともに、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導方法について、学校の授業と家庭学習両面の工夫・改善を図り、児童生徒の学びを保障する。
2)新型コロナウイルス感染症対策のためやむを得ず登校できない以下の場合にあっては、登校できなかった日数を「欠席日数」としては扱わない(指導要録上は「出席停止・忌引等の日数」)。
- 児童生徒の感染が判明した場合又は児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合
- 児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合
- 児童生徒の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合
- 児童生徒の同居の家族が濃厚接触者となった場合
- 医療的ケアが日常的に必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒について、主治医の見解を保護者に確認などした上で、校長が登校すべきでないと判断した場合
- 児童生徒や保護者が、登校について不安を持ち、保護者の判断により児童生徒が登校を見合わせた場合において、校長が出席しなくてよいと認めた場合
(2)保育園等の対応について
保育園における感染症対策は、次のとおりとする。
〇基本的な予防対策について
①手洗い励行、マスク着用等の基本的な感染症対策の実施
②換気の徹底(毎時に園舎の全ての窓を開け、5~10分間の換気)
③園児や職員等、不特定多数が触れる物品等の消毒
〇感染者や濃厚接触者が発生した場合の対応について
1)園児や職員が感染者となった場合
当該園児や職員については、登園・出勤せず、保健所等の指導に従うこととする。感染者が確認された保育園については、保健所等の疫学調査により、少なくとも濃厚接触者が確定されるまでは休園とする。休園中、園では施設消毒を実施し通常保育再開の準備を行う。
2)園児や職員が濃厚接触者となった場合
当該園児や職員については、登園・出勤せず、保健所の指導に従うこととする。2週間程度は自宅待機とする。
保育園については、その基本的性質から直ちに休園にはしないが、感染拡大防止の観点から他園児へ登園自粛を依頼する場合がある。
3)同居の家族が濃厚接触者となった場合
園児や職員は、濃厚接触者となった家族のPCR検査結果が判明するまでは登園・出勤を控えることとする。当該家族の陰性が判明した場合は登園を可能とし、保育園は通常どおり開園する。
※保護者にはオクレンジャーや電話等にて随時情報提供を行う。
(3)公共施設の運営について
町の公共施設について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、北信保健所管内における感染者が確認され、その感染経路が不明である場合もしくは、感染経路が明確であっても、濃厚接触者が多数存在するなど、感染拡大の恐れがあると判断される場合は、町内の屋内施設を休館または館内施設の貸し出しを休止する。
小・中学校体育館(体育館・グラウンド)、社会体育施設(すがかわ体育館・すがかわグラウンド)については「対策集中期間」の間、一般の利用を中止する。
公民館、志賀高原ロマン美術館については、感染防止対策のほか、入館時の受付簿による入場者の確認を実施し、一般の利用を継続する。
なお、感染拡大を防止する必要があると判断する場合は、感染者が北信保健所管内であることにかかわらず、必要な対策を講ずる。
(4)地域における行事について
集会や会議等の開催に当たっては、年齢や身体の調子等により、多人数が集まる場への参加を控えたい方がいる場合も想定し、予めの意見聴取などよる参加等、主催者が十分配慮したうえで開催することとし、どうしても開催する必要がある行事を除き、延期又は中止することについても検討するよう要請する。
開催にあたっては参集者の範囲、場所、人と人との距離を保ち、開催時には検温、消毒、換気を行うなど感染防災対策に配慮しつつ実施するよう呼びかけることとする。
(5)経済・雇用対策
町は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、新型コロナウイルス感染症による町内の経済や住民生活への影響を最小限に留めるため、国・県が行う経済対策を積極的に活用して経済の回復及び成長に向けた措置を柔軟に講じていく。また、新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動が縮小する中で影響を受けている方々の雇用や生活を維持するとともに、中小・小規模事業主の方々が継続して事業に取り組めるよう必要な支援を行う。
町は、関係機関の協力により「お客様受入れに関する新型コロナウイルス感染症拡大防止対応の山ノ内町指針」を策定し、山ノ内町観光連盟との連携のもと、お客様及びお客様を受け入れる宿泊施設が双方で感染拡大防止を図ることにより「安全・安心な観光地づくり」を進める。
5 その他重要な留意事項
(1)住民等への周知
北信圏域及び町内における新規感染者の発生または、感染警戒レベルの引上げ、引下げのほか、国や県から新たな情報提供がされた場合や、町独自で情報提供を行う必要があると判断した場合は、住民、観光客等に対し、迅速かつ正確な情報提供を行うものとする。
情報提供は、防災行政無線、戸別受信機、SUGUメール、広報誌、ホームページ、広報車を活用して行う。
(2)人権等への配慮
患者・陽性者、医療機関や福祉施設等に勤務されている方々、交通機関や物流など住民生活の維持に必要な業務に従事されている方々やその家族に対し、人権侵害が起きないよう、正確な情報発信や啓発などの取組を行うとともに、感染が拡大している地域に居住する方々や当該地域と行き来されている方々に対する差別や誹謗中傷を行わないよう呼びかける。
(3)関係機関との連携の推進
① 町は、県や他市町村との情報共有を強化し、対策の充実に生かしていく。
② 町は、対策の推進に当たって、国・県が必要な措置を迅速に講じるよう、他市町村と連携して随時国・県に対する要望を行う。
③ 町は、感染症対策を行う健康福祉課及び危機管理事象に対応し、対策の総括を行う危機管理室を中心に、すべての課等が有機的に連携して対策に当たる。なお、課を越えて行う取組を円滑に進めるために、必要に応じ、対策本部の下に部会を設置して迅速に対応する。
(4)その他
町対策本部長は、感染経路の不明な患者やクラスターの発生等の県内での感染拡大の状況を踏まえて、県の方針に基づき、総合的に対応を判断するものとする。
なお、基本的対処方針を変更するにあたっては、県の方針を十分踏まえた上で行うものとする。
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