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長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ

長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたる療養を必要とする疾病等にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方は、一定の期間内であれば定期接種として接種の機会が特例措置として確保されています。

対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によって上限年齢有り)

この制度の対象となり定期予防接種を希望する方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に健康福祉課健康づくり支援係に申請してください。

なお、すでに自己負担にて接種した予防接種については、対象となりませんのでご了承ください。

対象となる者

山ノ内町民であって、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方

1.次に掲げる疾病にかかった方(予防接種法施行規則で定める疾病の例)

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患

(3)上記(1)または(2)の疾患に準じると認められる場合

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方

3.医学的知見に基づき1または2に準じると認められた方

対象となる定期予防接種

BCG・不活化ポリオ・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・Hib(ヒブ)・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防・水痘・高齢者肺炎球菌ワクチン・B型肝炎

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年以内。(ただし、予防接種により上限年齢が定められているものがあります。BCGは4歳に達するまでの間、四種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。)

接種までの流れ

1.主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」(理由書作成にかかる費用は自己負担です)を記入してもらう。

2.「長期療養のための定期接種に関する申請書」に必要事項を記入します。

3.1、2の書類と母子健康手帳を持参し、健康福祉課健康づくり支援係へ申請手続きを行う。

4.申請内容や接種履歴を確認し、「決定通知書」を交付します。(交付までに概ね1週間程度かかります。)

5.「決定通知書」「予診票」「母子手健康帳」を持参し、医療機関等にて接種を受ける。

 

長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(保護者記入)PDF

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(医療機関記入)PDF

 

 

このページについてのお問い合わせ

健康福祉課健康づくり支援係 0269-33-3116