長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ
定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかった等の特別の事情により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けることができなかった方は、接種が受けられるようになった後、法定年齢を過ぎていても予防接種を定期接種として受けられる場合があります。(予防接種法施行令第一条の三 第2項)
対象者
以下の条件をすべて満たしている方
1.山ノ内町に住所を有している方
2.つぎの(1)~(3)までに該当する方で、やむをえず定期予防接種を受けることができなかった方
(1)重症複合免疫不全症候群、無ガンマグロブリン血症その他免疫機の機能に支障を生じさせる重篤疾患
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患
(3)上記(1)または(2)の疾患に準じると認められる場合
対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年以内。(ただし、予防接種により上限年齢が定められているものがあります。詳しくは健康づくり支援係へお問い合わせください。)
接種までの手続き
1.主治医に「長期療養者の定期予防接種実施に関する主治医意見書」(文書料等は自己負担です)を記入してもらう
2.1の書類と母子健康手帳・印鑑(スタンプ印不可)を持参し、健康福祉課健康づくり支援係へ申請手続きを行う
3.町から保護者宛てへ送られる、「決定通知書」を持参し、医療機関等にて接種を受ける。
長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(保護者記入)PDF
長期療養者の定期予防接種実施に関する主治医意見書(医療機関記入)PDF
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