| 国民年金について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。加入手続きや保険料の納入を忘れていると、将来年金を受けられないこともあります。20歳になったとき、退職・転職したとき、結婚したとき、必ず手続きをしましょう。
あなたの年金を守る基礎年金番号みなさんの年金手帳には年金の記号・番号が記載されています。従来この年金番号は、国民年金、厚生年金、各共済組合ごとに付けられていましたが、平成9年1月から、すべての制度に共通の基礎年金番号に一本化されました。たとえ転職や退職などで加入する制度が変わっても、生涯ひとつの番号で記録をつなぐので安心。年金のお知らせやご相談などにも、迅速・確実に対応できるようになっています。 国民年金の加入方法について 日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入することになっています。
保険料はどの位の期間 納付しなくてはいけないのですか?年金をもらうには、最低25年以上の保険料納付済期間・免除期間等が必要です。口座振替や前納制度を利用すると便利で納め忘れもありません。ぜひ、ご利用ください。 納められないときは 経済的な理由などで保険料が納められない場合は、免除制度がありますのでご相談ください。
国民年金に関する届出一覧
国民年金の種類について国民年金の給付には老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類があります。 65歳になったら老齢基礎年金65歳から生涯にわたってもらえる年金です。ただし、保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間を含む)が25年以上必要です。20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額の年金が受けられます。保険料の納付期間が加入可能年数に満たない場合はその分だけ減額されます。 障害者になったら障害基礎年金国民年金の加入者が一定以上の障害者になったときに支給されます。 配偶者に先立たれたら遺族基礎年金国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子ども(18歳未満)のある妻や子どもに支給されます。 まだある独自給付
請求をしないと もらうことができません老齢基礎年金をはじめ障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は受給資格があっても請求しないともらうことができません。 65歳の誕生日を迎えたら 加入された年金制度が国民年金(第1号被保険者期間)だけの人は、年金手帳、預金通帳などを持って、住民環境係で請求手続きを行ってください。 65歳前に年金をもらいたいとき希望により繰上げ請求ができますが、請求時の年齢に応じて減額されます。請求時に必要なものは、年金手帳、預金通帳などです。 ※さらに詳しい情報は、日本年金機構のホームページ をご覧下さい。 |
| ■問合せ先 | 健康福祉課 住民環境係 |
| 電話33-3116 有線2023 | |
| ■最終更新日 | 2011年10月21日 |